○智頭町公共事業再評価実施要綱

平成15年8月28日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産省及び国土交通省が所管する国庫補助事業について、町が実施する公共事業の再評価(以下「再評価」という。)に関して必要な事項を定めることにより、公共事業の効率的、経済的な執行を図ることを目的とする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、町が事業主体となるものとする。

(1) 別表に掲げる事業

(2) 前号に掲げるもののほか、社会経済情勢の変化等により町長が再評価の必要があると認める事業

(公共事業再評価委員会の設置)

第3条 町長は、前条に規定する対象事業の再評価にあたって第三者の意見を求めるため、学識経験者等から構成される智頭町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員会の役割)

第4条 委員会は、町長から諮問を受けた対象事業のうち、事業の進捗状況及び事業を巡る社会経済情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認められる事業について審議するものとする。

2 前項の審議は、事業の継続、休止又は中止等の方針について行うものとする。この場合において、町長は必要に応じて意見を述べることができるものとする。

3 委員会は、第1項の審議結果を町長に答申するものとする。

(資料の提出)

第5条 町長は、対象事業の再評価について委員会に諮問しようとするときは、事業の概要及び再評価に必要な資料を提出しなければならない。

(委員会の意見の尊重)

第6条 町長は、第4条第3項の答申があったときは、できる限りこれを尊重するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成10年5月7日付10中建第523号中国四国農政局長通達)、「森林整備事業等の再評価に当たって基準となる事項」(平成10年3月27日付10林野計第105号林野庁長官通達)、「建設省所管公共事業の再評価実施要領」(平成10年3月27日付建設省技調発第88号の3建設事務次官通達)に準ずるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所管省庁

事業の状況

農林水産省

土地改良事業等

1 事業採択後5年を経過している継続中の事業

2 再評価の実施後さらに5年を経過した事業

森林整備事業等

1 事業採択後5年を経過している継続中の事業

2 再評価の実施後さらに5年を経過した事業

国土交通省

管理に係る事業等を除く全ての事業

1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2 事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業

3 事業採択後10年を経過している継続中の事業

4 再評価の実施後さらに10年を経過した事業

智頭町公共事業再評価実施要綱

平成15年8月28日 告示第92号

(平成15年9月1日施行)