○智頭町工事進行管理委員会設置要綱
平成16年6月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、本町発注の公共工事等において、施工状況及び施工体制等を把握することで、円滑に工事等を推進させることを目的とする。
(適用対象)
第2条 この対象となる工事等は、補助及び起債事業で100万円以上のものとする。
(実施時期)
第3条 委員会は、原則として年4回開催する。
(構成)
第4条 委員会は、副町長を委員長として、財政担当課、各事業担当課の職員をもって構成し、事務局は工事台帳管理担当課とする。
(点検)
第5条 委員会は、施工状況及び施工体制を確認するため、施工業者等関係者の意見を聴取することができる。
(報告)
第6条 委員会は、施工状況及び施工体制に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、町長に報告するものとする。
(公開)
第7条 本会議の会議録は公開とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は非公開とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第59号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日告示第255号)
この要綱は、平成25年11月12日から施行する。