○入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領
平成28年3月1日
告示第45号
1 目的
この要領は、智頭町の発注する建設工事及び測量等業務について、入札契約手続における透明性、公平性を図る観点から、入札閲覧設計書に関する質問書の提出及び質問書の回答等に関する必要な手続を定めることを目的とする。
2 定義
この要領において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 町が行う建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量等業務 建設工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務をいう。
(3) 建設工事等 建設工事及び測量等業務をいう。
(4) 入札 建設工事等の契約の相手方を決定するために行う一般競争入札又は指名競争入札をいう。
3 対象工事
原則として、全ての建設工事等について適用するが、閲覧期間の極めて短いもの等、この要領によることが適当でないと考えられるものは対象から除くことができる。
4 質問書の提出
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札閲覧設計書(設計書、図面、仕様書、現場説明書等をいう。以下同じ。)に関して質問がある場合は、次に定めるところにより質問書を提出することができるものとする。
(1) 提出方法
入札閲覧設計書に関する質問書(様式1)に質問等を入力して入札執行担当課に電子メールで送信することとし、他の方法によるものは受け付けないものとする。
(2) 提出期限
入札通知にあらかじめ定める期限(以下「質問提出期限」という。)までとし、随意契約についても同様とする。
5 質問への回答
(1) 回答方法
質問書の受領後は、入札執行担当課において質問回答書(様式2)を起案し、決裁をとるものとする。なお、類似する複数の質問書については、一括して回答できるものとする。
(2) 質問への非回答
質問提出期限を過ぎて提出された質問には回答しない。
6 回答方法等
(1) 回答方法
前項(1)で決裁済みの質問回答書(様式2)を入札参加者へメールで通知することにより行うものとする。
(2) 回答期限
質問提出期限の日の翌日から起算して4日(休日を除く。)以内とする。
7 質問回答書の取扱い
質問回答書は、契約図書の一部として扱われるものであり、入札後、その要旨をまとめる等のうえで設計図書に添付し、保管すること。
8 入札執行担当課との協議
質問書の回答について疑義が生じた場合は、入札執行担当課に速やかに協議のこと。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

