○智頭町都市計画審議会条例

昭和44年9月26日

条例第26号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、智頭町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

3 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 第3条第2項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、その職務を代理するものが議事に参与し、決議の数に加わることができるものとする。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に智頭町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

智頭町都市計画審議会条例

昭和44年9月26日 条例第26号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年9月26日 条例第26号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第3号