○智頭町下水道条例施行規則
平成11年12月17日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町下水道条例(平成11年智頭町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内容及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例3条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は75mmとし、排水渠の断面積の数値は44.2cm2とする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の6 条例第20条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(公共ます設置個数)
第2条 公共ますは、排水家庭又は事業所1戸ごとに1個とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。
(1) 汚水を排除する排水管を汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と排水管の管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水排水溝の底部以上に取り付けること。
(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
2 固着させる工事の実施については、町の職員の立ち会いのもとに行わなければならない。
2 前項の規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、排水管及び公共ます等の位置、排水管の内径及び延長、公共下水道との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの
(4) 縦横断図 縦の縮尺は30分の1以上とし、排水設備の延長、勾配、地盤高及び土被り等を記載したもの
(5) 建築物の平面図 建築物の面積等が分かる書類(専用住宅を除く。)
(6) その他 町長の指示するもの
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは別に定める。
(1) 管渠
管渠の構造は、暗渠としなければならない。ただし、雨水のみを流通させるものは、開渠とすることができる。
(2) ます
イ ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は、勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし場所により曲管を用いることができる。
ロ ますには密閉蓋を設けなければならない。ただし雨水にあっては、格子蓋を設けることができる。
(3) 防臭装置
台所・浴室・水洗便所等の汚水流出箇所には、臭気を防止するため清掃又は点検の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けるものとする。
(4) ごみよけ装置
台所・浴室・洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く)を排水するおそれのあるものの流出口に1センチメートル以下の金属製スクリーンを取り付けるものとする。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店、その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断装置を設けること。
(6) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流化が十分でない場所における排水には、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
(7) 構造及び材料
管渠、ますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐久性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。
(8) 水洗便所
水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足りる圧力水を注流することができる構造とすること。
(排水設備等の施工業者の指定)
第6条 排水設備等の施行業者の指定は、別に定めるところによる。
2 条例第8条第2項の検査済証は、交付した確認申請書に検査済印を押印するをもって替える。
2 前項に規定する届書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 水質試験成績表
(2) 除害施設の構造図及び機能の詳細説明図
2 公共下水道の一時使用者は、公共下水道一時使用開始(廃止)届(様式第6号)に申請しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。
(公共下水道損傷の復旧)
第14条 条例第25条の復旧工事費の概算額は、別に定める。
(占用の許可)
第15条 条例第26条の申請は、規則第13条を準用する。
(使用料等の減免)
第16条 条例第30条の公益上その他の事情とは次のとおりとする。
(1) 災害、その他特別な事故が生じたため使用料等を納入することが困難であると認められるとき。
(2) その他 特に公益上町長が必要と認めるとき。
2 前項の申請書が提出された場合は、町長は適否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 前項の申請書が提出された場合は、町長は適否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則によるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
智頭町下水道条例施行規則様式一覧表














