○智頭町公共下水道事業分担金徴収条例
平成11年3月23日
条例第6号
(総則)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の存する土地所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者が分担する分担金の額は、次の各号に定めた金額の合計額とする。
(1) 均等割額 受益者の居宅及び借家、事業所等に係る公共ますを必ず1個設置し、450,000円とする。ただし、特別の事情により公共ますを増設する場合は、公共ます1個につき、450,000円の額を加算する。
(2) 事業割額 受益者で事業を営む者(以下「事業者」という。)の分担金の額については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準JISA3302―1988(昭和44年建設省告示第3184号)を参考として、町長が別に定めた人数から10を減じた人数に50,000円を乗じた額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、排水区域内で供用開始をしようとする区域を分担金の賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)としてこれを公告しなければならない。
2 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、一括納付することができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の1に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難である者で、町長が必要と認めるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 当該事業に要する経費にあてる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭を寄付した受益者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
2 分担金の減免を受けようとする者は、別紙減免申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(受益者の変更)
第8条 第2条の受益者に変更があった場合は、当該受益者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。法人の代表者を変更するときも同様とする。
(排水区域の変更)
第9条 町長は、法第2条第7号に規定する排水区域で変更が生じた場合は、同法第9条第1項により公示し、当該変更された区域は、この条例を適用するものとする。
(延滞金)
第10条 町長は、第5条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その納期限とする。)までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該分担金に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、納期限までに分担金を納付しないことについてやむを得ない事由があると認めた場合において、これを減免することができる。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第3条の分担金の額は、社会情勢、物価の上昇等を考慮して、3年毎に見直しを行うものとする。
