○智頭町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則
平成11年3月23日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年智頭町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め代表者が届出を提出するものとする。
(分担金の納期等)
第4条 条例第5条第3項の規定により各年度に徴収する分担金の額は、分担額を納付の年数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算出された各年度の納期は、町長が別に定める日とする。
(分担金の減免額)
第7条 条例第7条の規定により減免することができる分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1号に定める受益者にあっては、寄付した土地、物件、労力及び金銭については分担金相当額
(2) 第2号に定める受益者にあっては、分担金の全額又は一部
(3) 第3号に定める受益者にあっては、町長が、災害、その他住民の生活環境の改善・整備上特に必要と認めるときは、町長が適当と認める分担金相当額
(分担金の減免申請)
第8条 分担金の減免を申請しようとする者は、条例第7条第2項の減免申請書に必要な書類を添えて、当該年度の分担金納期内に申請しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分の分担金から適用する。








