○智頭町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成11年3月23日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年智頭町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の届出)

第2条 条例第4条の規定により告示された区域内の受益者は、町長が定める日までに智頭町公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)(以下「届出」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め代表者が届出を提出するものとする。

(分担金の納入通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による分担金の納入通知は、智頭町公共下水道事業分担金納入通知書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金の納期等)

第4条 条例第5条第3項の規定により各年度に徴収する分担金の額は、分担額を納付の年数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出された各年度の納期は、町長が別に定める日とする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、智頭町公共下水道事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。徴収猶予を継続しようとするときも同様とする。

2 町長は前項の申請があったときは、分担金徴収猶予の適否を決定し、智頭町公共下水道事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消等)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を智頭町公共下水道事業分担金徴収猶予取下届書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届け出があったとき、又はその届け出に係る事実が判明したときは、直ちにその徴収猶予を取り消し、当該受益者に智頭町公共下水道事業分担金徴収取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免額)

第7条 条例第7条の規定により減免することができる分担金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1号に定める受益者にあっては、寄付した土地、物件、労力及び金銭については分担金相当額

(2) 第2号に定める受益者にあっては、分担金の全額又は一部

(3) 第3号に定める受益者にあっては、町長が、災害、その他住民の生活環境の改善・整備上特に必要と認めるときは、町長が適当と認める分担金相当額

(分担金の減免申請)

第8条 分担金の減免を申請しようとする者は、条例第7条第2項の減免申請書に必要な書類を添えて、当該年度の分担金納期内に申請しなければならない。

(分担金の減免の決定)

第9条 町長は、前条による分担金の減免申請を受理した場合は、申請内容を審査し、分担金の減免額を決定し、智頭町公共下水道事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第8条第1項の規定により受益者の変更を届け出ようとするときは、智頭町公共下水道事業受益者異動届書(様式第8号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者で署名が困難であると認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、従前の受益者に対して、智頭町公共下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分の分担金から適用する。

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智頭町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成11年3月23日 規則第19号

(平成11年3月23日施行)