○毒物劇物危害防止規程

平成30年6月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、智頭浄化センター(以下「浄化センター」という。)における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることにより、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止及び毒物劇物の盗難防止を図ることを目的とする。

(毒物劇物の種類)

第2条 当事業所が取扱う毒物劇物の種類は、次のとおりとする。

劇物

No.

商品名

成分

1

(株)共立理化学研究所

パックテスト COD(低濃度)

型式:WAK―COD(D)

水酸化リチウム一水和物

CAS No.1310―66―3

2

(株)共立理化学研究所

パックテスト アンモニウム

型式:WAK―NH4

水酸化リチウム一水和物

CAS No.1310―66―3

(管理責任体制)

第3条 毒物劇物管理責任者の責務

毒物劇物の取扱いに関し、浄化センター全体を管理・監督する毒物劇物管理責任者(以下「責任者」という。)を設置し、責任者は、毒物劇物による危害の防止及び盗難防止を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。なお、責任者が不在の場合は、毒物劇物管理責任者代理者が、当該業務を代行する。

(1) 毒物劇物の飛散、漏えい、流出、しみ出、又はしみ込みの防止に関すること

(2) 毒物劇物の盗難・紛失を防止するための点検管理に関すること

(3) 毒物劇物の貯蔵場所の鍵の管理及び表示の保守点検に関すること

(4) 毒物劇物の使用、運搬、廃棄の作業方法及び事故の際の応急措置の指示に関すること

(5) 毒物劇物による事故の際の保健所、警察署又は消防署への通報に関すること

(6) 毒物劇物の取扱い及び応急措置の方法等を記したMSDS(化学物質等安全データシート)の整備に関すること

2 毒物劇物の管理組織

毒物劇物による危害防止及び盗難防止を図るため、次の管理組織を定める。

毒物劇物管理責任者 智頭浄化センター維持管理業務委託先より1名定める。

毒物劇物管理責任者代理者 智頭浄化センター維持管理業務委託先より1名定める。

(1) 責任者は、各毒物劇物取扱作業の作業手順書を作成するなど、毒物劇物の取扱い等に関し、必要な指示を従業員に与える。

(2) 各従業員は、この規程に定める毒物劇物の取扱い等を遵守し、危害防止並びに盗難防止に努める。

(3) 各従業員は管理責任者の指示に従い、必要な助言及び報告を行う。

(貯蔵又は取扱いに係る作業の方法)

第4条 毒物劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毒物劇物の購入にあたっては、毒物及び劇物譲受書に必要事項を記載、押印のうえ、毒物劇物営業者から必要最小限量を購入し、毒物劇物営業者から交付されたMSDS(化学物質等安全データシート)を保管する。

(2) 購入した毒物劇物は、毒物劇物管理簿(様式第1号)に数量等を記録し保管する。

(3) 毒物劇物を使用する場合は、毒物劇物管理簿に取扱った毒物劇物の数量を記録する。

(4) 毒物劇物は、智頭浄化センター内に設置した毒物劇物保管庫(他のものと明確に区分し、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示し、鍵のかかる毒物劇物専用の堅固な保管庫)に保管する。

(5) 保管場所は、火災や地震による容器の転倒を防止するため、火気厳禁とし、保管庫や棚にストッパーや仕切り板を設置する。

(6) 保管場所には、事故の発生に備え、中和剤や防護具等必要な資機材を配備する。

(7) 毒物劇物を他の容器に移しかえる際は、容器に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示する。

(8) 毒物劇物の使用、運搬又は廃棄にあたっては、毒物劇物ごとの性質を十分把握し、慎重に取扱う。

(9) 毒物劇物の廃棄にあたっては、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する等適切な処理を行う。

(貯蔵又は取扱いに係る設備等の点検)

第5条 責任者は、保管場所及び取扱いに係る設備等について、毒物劇物点検表(様式第2号)に基づき定期的に点検を行う。

(貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修)

第6条 毒物劇物の取扱いを行う者は、貯蔵場所や取扱いに係る設備等の損傷等を発見した際は、直ちに、責任者に連絡する。

2 責任者は、前項の連絡を受けた際は、直ちに整備又は補修のための措置を行い、実施事項について記録する。

(事故時の通報及び応急措置)

第7条 事故が発生した際の関係機関への通報及び被害の拡大防止のための措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 責任者は、毒物劇物が飛散、漏えい、流出、しみ出、又はしみ込んだ際は、直ちに、別に定める緊急連絡網により関係機関に通報する。

(2) 責任者は、毒物劇物が盗難にあい、又は紛失した際は、直ちに、警察署に通報する。

(3) 第1号においては、被害の拡大を最小限に食い止めるため、周辺への立入りを禁じ、風下の人を退避させ、また、防護具を着用のうえ、被害箇所に中和剤等を散布するなど毒物及び劇物の性状に応じた応急の措置を講ずる。

(盗難防止)

第8条 毒物劇物の盗難を防止するための措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毒物劇物の保管庫は常に施錠し、使用の都度、責任者が鍵の受渡しを行う。

(2) 責任者は、常に保管庫の鍵の個数及び使用状況を把握する。

(3) 責任者は、毒物劇物の保管状況を確認するため、毒物劇物管理簿と定期的に保管数量の照合を行うこと。

(教育及び訓練)

第9条 責任者は、毒物劇物の貯蔵及び取扱いの作業を行う者、貯蔵設備の保守点検を行う者及び事故時の応急措置を行う者に対して、毒物劇物の性状や取扱方法及び事故時の対処方法についての教育を行うとともに、訓練についても定期的に行う。

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

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毒物劇物危害防止規程

平成30年6月29日 規程第3号

(平成30年7月1日施行)