○町道の認定規程
平成5年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、道路網の整備を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する町道の路線を認定する場合の基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 新たに認定する路線は、原則として国・県道、町道及びその他の道路と一体となって道路網を形成するもので、実延長が概ね100メートル以上のものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかを満たすものにあっては、この限りでない。
(1) 集落と国・県道、町道とを接続するもの
(2) 公共施設と国・県道、町道とを接続するもの
(3) 当該路線の沿線において、産業振興計画、住宅計画、工業団地計画等土地利用計画が樹立され、当該計画の推進上特に必要と認められる場合
2 新たに認定する路線は、自動車交通可能な道路でなければならない。ただし、当該路線の新設、改良計画がある場合は、この限りでない。
(雑則)
第3条 農林道及びその他の事業で施工した道路である場合、関係受益者の負債は、町道認定後も関係受益者の負債とする。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。