○智頭町道路占用及び占用料徴収条例
昭和36年10月2日
条例第24号
第1条 町道又はその附属物を占用しようとする者は、法令に特別の定があるものを除くほか、町長の許可又は承認を受けなければならない。
(1) 町道又はその附属物を占用しようとする者は、様式第1号
(2) 許可又は承認を受けた後、占用の目的、方法又は施設を変更しようとするときは、様式第2号
第3条 願書には、次の図面を添付しなければならない。
(1) 一般平面図
縮尺は適宜とし、占用区域の大体並びにその他の工作物との関係を表示し、かつ、隣接地の状況を知るに足りる程度に記載すること。
(2) 実測図
縮尺は600分の1以上とし、占用の位置、面積、長及び幅等を記入し、電柱、街燈、緑門の類は基数を、広告板その他これに類するものは、板面積を図面の余白に記載すること。ただし、電柱等の建設で長距離にわたるものは、前号の一般平面図にその位置を表示し本図を省略することができる。
第4条 工作物の施設を目的とする場合若しくは占用のため工作物その他の施設をしようとする者は、前条の図面のほか、設計書及び施設物の構造を知るに足りる図面を添付しなければならない。
第5条 公共団体の出願には、関係議会の決議書写しを添付しなければならない。
第6条 占用期間は、特別の事由ある場合を除くほか、5ケ年以内とする。ただし、継続しようとするときは、期限前に出願し、許可又は承認を受けなければならない。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 臨時の占用で軽易なもの
(3) 潅漑、排水又は飲料水引用のためにする施設物による占用
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る施設の設置のため占用するとき。
(5) 道路に出入りする通路を設けるために必要な道端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(6) その他特別の事由があると認めるとき。
第8条 占用料の額、占用期間及び占用面積の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 1件の占用料の額が100円未満のものは、100円とする。
(2) 年額を単位とするもので、占用期間が1年未満のものは、許可の月から占用終了の月までの月割計算とする。
(3) 月額を単位とするもので、占用期間が1月未満のものは1月とする。
(4) 占用面積に1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートル、占用延長に1メートル未満の端数を生じたときは1メートルとする。
第9条 占用料は、納入通知書により、道路の占用を許可した際指定した期限内にその全額を納付しなければならない。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。
第10条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合次の各号の1に該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
第11条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の規定を摘用する。
第12条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第13条 占用の許可又は承認を受けた者は、占用地若しくは占用に伴って施設した工作物その他見易い箇所に占用の区域(幅、長、面積)及び占用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、電柱建設のためにするものは、単に占用期間のみを電柱に標示するものとする。
第14条 占用のため必要を生じた道路に関する工事は、占用者に執行させ、その費用はすべて占用者の負担とする。
第15条 次の場合においては、許可又は承認は、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡したとき。
(2) 占用期間が満了したとき。
(3) 占用廃止の届出したとき。
(4) 占用の許可又は承認を受けた法人が解散したとき。
第16条 許可又は承認を得た占用の権利義務は、許可又は承認を受けた場合でなければ、これを他に移転することはできない。ただし、相続により、占用を継承しようとする者は、戸籍抄本を添付し届け出なければならない。
第17条 占用の許可又は承認の効を失った場合には直ちに原状に回復し、町に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状回復の必要がないと認めたときは、既設工作物及び地盤の全部若しくは一部を現状のまま存置させ、工作物は無償で町の所有に属させることがある。
第18条 占用の許可を受けた者が、その住所又は氏名を変更したとき若しくは第15条第4号の場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
第19条 許可又は承認を受けた者が、その義務を履行せず、若しくは、期限内に履行する見込がないとき、又は履行してもその方法が良くないときは、町長においてこれを執行し、又は第三者に執行させ、その費用は許可又は承認を受けた者から徴収する。
第20条 許可又は承認を受けた者は、前各条に規定するものを除くほか、その他道路に関する法令の規定を遵守しなければならない。
第21条 第1条の規定に違反した者は、5万円以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前になされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成元年9月27日条例第28号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月24日条例第8号)
この条例は、4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 470 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 290 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話 | 1個につき 1年 | 950 | ||
郵便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 950 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 950 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号以下令という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 100 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,000 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 760 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 表面積1平方メートルにつき 1月 | 100 | ||
幕(政令7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 100 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,000 | |
その他のもの | 510 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 100 | ||
上に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める額 | |||
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電話を支持する電柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用以外の占用に係る一件の占用料の額は、この表の規定により計算して得た額に消費税及び地方消費税相当額(その額が100円未満である場合には、100円)とするものとする。

