○智頭町ふるさと整備土木事業分担金徴収規則

平成8年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町ふるさと整備土木事業分担金徴収条例(平成8年智頭町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、円滑な事業推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業対象集落)

第2条 条例第4条の規定による申請集落は、次の各号に掲げる項目のいずれかに該当する集落とする。

(1) 公共事業に積極的に取り組んでいる集落

(2) 特色ある地域づくりを計画している集落

(3) 観光地等交流を目指した取り組みをしている集落

(4) 著しく整備の遅れている集落

(5) 町が特に整備を必要と認めた集落

(事業区分等)

第3条 条例第3条の規定による対象事業費は、1件50万円以上100万円未満及び100万円以上200万円以内の2種類とする。

2 この事業は原則として単年度とする。

3 事業に必要な用地及び支障となる物件については、関係申請人において処理するものとする。

(申請方法)

第4条 当該事業を申請する者は、町長が定める日までに智頭町ふるさと整備土木事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、内容を検討のうえ適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定は予算の範囲内とする。

(施行方法)

第6条 前条の決定事業について、集落と協議のうえ町において設計し集落の同意に基づき施行する。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の減免については、減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

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智頭町ふるさと整備土木事業分担金徴収規則

平成8年3月28日 規則第6号

(平成8年3月28日施行)