○智頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和年法律第57号)の規定により鳥取県が行う事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲及び分担金)

第2条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

2 分担金の総額は、町が負担する額の10%の額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、前条に規定する事業の着手後、納入通知書により当該年度内に一括徴収するものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第4条 町長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、交付の日から施行し、平成17年度に新たに着手する事業の分担金から適用する。ただし、この条例施行の際、実施している事業については、なお従前の例による。

智頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号