○智頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年智頭町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請)

第2条 事業の実施を申請しようとする者は、書面により関係受益者連名による分担金徴収並びに事業用地提供についての同意書を添付して、急傾斜地崩壊対策事業実施要望書を町長に提出するものとする。

(事業の経過、決定の通知)

第3条 町長は前条による要望書の提出があったとき、速やかに関係機関と協議し、その結果を申請者に通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

智頭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第13号