○智頭町小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成25年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、智頭町が行う小規模急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲及び分担金)
第2条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこれを徴収する。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、第1条に規定する事業において、納入通知書により、納入通知書を発した日の属する年度内に一括徴収するものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 町長は、実施する事業の内容に変更があったとき、又は国若しくは県が交付を受ける補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の総額を変更して徴収することができる。
(徴収猶予及び減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年度に新たに着手する事業の分担金から適用する。
別表第1(第2条関係)
受益者負担率 | 要件 |
事業費の20パーセント | 下記以外の場合 |
事業費の10パーセント | 鳥取県等が施工する、大規模斜面関連事業、公共施設関連事業、避難路等関連事業又は災害時要援護者施設関連事業に関連する事業の場合 |
事業費の5パーセント | 鳥取県等が施工する大規模斜面関連事業に関連する事業であり、かつ、公共施設関連事業、避難路等関連事業又は災害時要援護者施設関連事業に関連する事業の場合 |