○智頭町屋外広告物に係る許可申請書等の様式を定める規則

平成25年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町における鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)施行に関し、鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第3条の2第3項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書を智頭町長に提出しなければならない。

(許可内容の変更の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による変更許可申請書を智頭町長に提出しなければならない。

(許可証票等の様式)

第4条 前2条に規定する許可(はり紙その他これに類する広告物についての許可を除く。)を受けた者に交付する許可証の様式は、様式第3号による。

2 前2条に規定する許可を受けた広告物(はり紙その他これに類する広告物に限る。)の許可の表示は、様式第4号による許可済印の押印によるものとする。

(除去の届出)

第5条 条例第7条の4第3項の規定による届出を使用とする者は、様式第5号による届出書を提出しなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第9条の3第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第6号による。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日以降に表示され、又は設置された屋外広告物又は設置された屋外広告物を掲出する物件について適用する。

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智頭町屋外広告物に係る許可申請書等の様式を定める規則

平成25年3月1日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)