○智頭町道路除排雪活動支援小型歩道除雪機械等貸付要綱

平成28年3月11日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民等で組織する団体が、自主的に道路の除排雪(以下「除排雪」という。)を行う場合に、町が所有するハンドガイド式小型除雪機械(以下「小型除雪機」という。)を無償で貸付、地域の除排雪作業を支援することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 貸付の対象は、町内会及びボランティア団体(以下「団体」という。)とする。

(貸付の申込み)

第3条 小型除雪機の貸付を受けようとする団体は、智頭町小型除雪機械借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請する団体は、集落除雪計画(様式第2号)を添付しなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、貸付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、智頭町小型除雪機械貸付可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、引渡しをした日から当該年度3月31日までとする。ただし、返還の申し出がない場合は自動継続とする。

(貸付料及び費用負担)

第6条 小型除雪機の貸付に係る貸付料は、無料とする。ただし、小型除雪機の使用に係る運搬費その他諸費用(修理、保守点検、燃料代、消耗品、保険料)については、貸付けの決定を受けた団体の負担とする。

(貸付条件)

第7条 貸付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 借受人が除排雪作業を行う道路は、一般生活道路及び歩道とし、通学路を最優先とすること。

(2) 借受人は、許可した目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(3) 町は、特に必要がある場合を除き、同項第1号の規定により借受人が除排雪を行う道路については、原則、除排雪を行わないものとすること。

(4) 借受人は、貸与を受けた年度から12年間は作業実績報告書(様式第4号)を別に定める提出期限までに町長に提出すること。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる条件以外の貸付条件を付すことができる。

3 町長は、同条第1項各号に掲げる条件に反した団体に対し、貸付の決定を取り消すことができる。

(貸付及び返還)

第8条 借受人は、借り受けた小型除雪機械を返還しようとするときは、当該小型除雪機械の異常の有無について、町の所管課職員の確認を受けなければならない。

(借受人の責務)

第9条 借受人は、小型除雪機械の使用にあたっては、事故がないように細心の注意を払い作業を行うとともに、適切に管理しなければならない。

2 借受人は、小型除雪機械の使用により、自己又は第三者に損害を与えたときは、責任をもって処理し、速やかに町長に報告しなければならない。

3 借受人は、団体の負担により自賠責保険等に加入し、その写しを速やかに町長に提出しなければならない。

(亡失等の場合における借受人の義務)

第10条 借受人は、小型除雪機械の亡失、又は損傷させたとき若しくは小型除雪機械が故障したときは、直ちにその状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 借受人は、小型除雪機械の亡失、損傷又は故障が自らの責めに帰すべき事由によるときは、自己の責任においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(使用中止及び返還の命令)

第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、小型除雪機械の使用の中止及び返還を命ずることができる。

(1) 貸付の条件に違反したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、貸し付けることが不適当であると認められる行為があったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(地域活性化支援実施要綱の廃止)

2 地域活性化支援事業実施要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の地域活性化支援事業実施要綱の規定により除雪機械の貸与を受けた団体は、第4条第1項の規定により小型除雪機械の貸付の決定を受けた団体とみなす。

(令和4年2月15日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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智頭町道路除排雪活動支援小型歩道除雪機械等貸付要綱

平成28年3月11日 告示第85号

(令和4年2月15日施行)