○智頭町道路等愛護事業交付金交付要綱
平成30年2月9日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町道路等愛護事業交付金(以下「本交付金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本交付金は、道路等愛護活動を実践している団体に、その活動に対する支援として交付金を交付することにより、持続的な土木施設の愛護活動を推進し、もって道路等の美観の維持と土木施設の愛護思想の高揚を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 交付の対象は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、消防団、老人会、婦人会、学校関係団体等の公共的団体を母体とする団体、その他これらに類する組織的かつ継続的に活動する団体(以下「愛護団体」という。)とする。
(対象施設)
第4条 本事業の対象となる施設は、舗装修繕、清掃、除草又は植栽管理が必要な次の各号に掲げる土木施設とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による町道(以下「道路」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設
(交付申請)
第5条 本交付金の交付を受けようとする愛護団体は、智頭町道路等愛護事業交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の額)
第7条 前条に規定する交付決定の額は、予算の範囲内において次のとおりとする。
(1) 原則として100円/人・時間
(2) 燃料を消費する機械及び器具を使用した作業の場合は、100円/台・時間を加算
(3) 1団体あたり年3万円を上限とする。
(事業の着手時期)
第8条 事業の着手時期は交付決定のあった日以降でなければならない。
(承認を要しない変更)
第10条 規則第10条第1項ただし書の規定による町長の定める軽微な変更は、交付決定額の2割を超える増減以外の変更とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものもののほか、本交付金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第279号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。







