○智頭町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱
平成30年2月9日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町除雪機械運転手育成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、鳥取県と智頭町が連携し、智頭町内の道路、農道、林道、その他の公共の用に供される施設での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期も安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。
(責務)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、原則として県内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請をしようとする者は、規則第5条の補助金交付申請書に、次に捧げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、事業完了後30日以内に行わなければならない。
2 実績報告に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助事業者等は、補助金の交付請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 概算(精算)払通知書の写し
(3) 補助金等受入額調書
(補助金交付)
第9条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還))
第10条 補助事業者は、補助事業に係る資格取得者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該資格取得者に係る部分の補助金を返還しなければならない。
(1) 本補助金により免許を取得した補助事業者が免許取得後3年を経過する日までに町外へ転居した場合
(2) 本補助金により町内の事業所において使用する者に資格を取得させた事業主たる補助事業者が次のいずれかに該当することとなった場合
ア 本補助金により資格を取得させた町外在住者を資格取得後3年を経過する日までに町内の事業所において使用しないこととなった場合
イ 本補助金により資格を取得させた町外在住者が資格取得後3年を経過する日までに町内の事業所において除雪業務を行わないこととした場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額及び補助率 |
除雪機械の運転免許取得に係る事業 | 個人又は事業所(個人にあっては町内に住民票を有する者、事業所にあっては町内に事業所を置く者)であって「智頭町除雪計画」に基づく除雪作業に従事可能な者 | 公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習科、学科・実技試験料並びに労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料 | 免許取得者一人につき400千円を上限とし、補助対象経費に2/3を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て) |


