○智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例

令和3年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、智頭町林道整備土木事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 町が管理する林道台帳に登載されている林道に関する維持修繕事業。ただし、公営林道を除く。

(分担金の総額)

第3条 第1条の規定により徴収する分担金の総額は、各年度における対象事業費から県補助金を除いた残額の2分の1(円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(被徴収者の範囲)

第4条 この事業の被徴収者は申請人とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、町長が納入通知書に指定した日とする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は令和3年4月1日から施行する。

智頭町林道整備土木事業分担金徴収条例

令和3年3月22日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月22日 条例第18号