○智頭町林道施設災害復旧事業分担金徴収条例

令和3年3月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、智頭町林道施設災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 事業とは、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づくものをいう。

(分担金の徴収の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって林道管理者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 各事業箇所の分担金の総額は、各年度に当該事業に要する経費の内50パーセントの額を超えない範囲内で町長が定める。

(分担金の徴収の時期及び方法)

第5条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定めるところによる。

(分担金徴収の延期等)

第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

智頭町林道施設災害復旧事業分担金徴収条例

令和3年3月22日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)