○智頭町土木工事設計監督委託条例
昭和42年4月1日
条例第15号
第1条 智頭町に住所を有する個人その他団体において土木工事設計(以下「設計」という。)及び土木工事監督(以下「監督」という。)を町に委託しようとするときは、この条例の定めるところによる。
第2条 委託しようとする者は、次の事項を具備した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 工事の名称及び計画の概要
(2) 工事箇所を表示した図書
(3) 工事実施予定年月日
(4) 工事費予定額及びその財源
(5) その他設計上参考となる事項
第3条 委託に応じたときは、設計金額を次の工費区分に区別して逓次に各乗率を適用して計算した金額の合計額を手数料として徴収する。
(1) 設計委託手数料
一般土木工事 | 災害復旧工事 | ||
工費区分 | 乗率% | 工費収入 | 乗率% |
50万円以内 | 2.0 | 10万円以内 | 2.0 |
50万円を超えるもの | 1.5 | 10万円を超えるもの | 1.0 |
(2) 監督委託手数料
一般土木工事 | 災害復旧工事 | ||
工費区分 | 乗率% | 工費区分 | 乗率% |
50万円以内 | 2.0 | 10万円以内 | 1.5 |
50万円を超えるもの | 1.0 | 10万円を超えるもの | 1.0 |
2 前項の委託手数料は、設計委託手数料については設計終了後、監督手数料については工事竣工後これを徴収する。
第4条 手数料は、納入通知書により指定した期限内に町長に納付しなければならない。
第5条 町長において実地測量調査等の必要がある場合、これに要する人夫、杭木その他の物件は申請者が供給しなければならない。この場合にはこれに要する経費はすべて申請者の負担とする。
2 他人の土地に立入り又は物件を設置し、若しくは障害物を取り除く等の必要がある場合、これにより生ずる損害の補償はすべて申請者の負担とする。
第6条 設計又は監督中、申請者の要求により委託を中止するときは、実状に応じ手数料の全部又は一部を徴収する。
2 前項の手数料は、町長がこれを定める。
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。