○智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の設置並びにそれらの管理に関する事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 町営住宅 町が供給する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第2条第6項に規定する町営住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町営住宅(共同施設を含む。第3条の2において同じ。)別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 町営住宅は、次に掲げるところにより、整備するものとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するようにすること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮するとともに、町営住宅の入居者等の年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、便利で快適に居住し、又は利用できるようにすること。

(3) 町産材(町内の森林で伐採された原木を町内で加工した木材をいう。)の使用に努めることにより、環境との調和及び地場産業の振興に配慮すること。

(4) 設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に従うこと。

(入居者の公募)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を新聞、掲示等住民が周知できるような方法で公表するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由の1に該当する者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以上この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては第1号第3号及び4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 21万4千円

(ア) その者又は同居する者に障がいのある者で規則で定める要件に該当するものがいること。

(イ) その者又は同居する者に原子爆弾被爆者に対する救護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいること。

(ウ) その者又は同居する者に海外からの引揚者(以下「引揚者」という。)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがいること。

(エ) その者又は同居する者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)がいること。

(オ) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居する者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。

(カ) 同居する者に中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。第9条第4項第1号において同じ。)を卒業し、又は修了するまでの児童がいること。

 法第24条第2項の規定に該当する町営住宅の場合 21万4千円(災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又はこれと現に同居する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市町村税を滞納していないことが明らかな者であること。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居できるよう配慮し、入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち次に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(2) 20歳未満の子と同居する配偶者のない者

(3) 5人以上の世帯又は18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者

(4) 引揚者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及びその親族等(同法第6条第1項に規定する当該親族等をいう。)

(6) 老人で規則で定める要件に該当するもの

(7) 障がいのある者で規則で定める要件に該当するもの(以下「障がい者」という。)

(8) 同居する者(親族に限る。)に障がい者がいる者

(9) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているもの

(10) ハンセン病療養所入所者等

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条各項の規定による命令を受けている者から暴力を受けた被害者(配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者をいう。)、配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護を受けている者(一時保護を受けた者を含む。)及び配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(当該施設に入所していた者を含む。)

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(13) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定したものを含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印した請書に当該連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明書を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項の入居の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に揚げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前項の承認後における当該入居者の収入が第6条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、同号アからまでに掲げる金額を超えないこと。

(3) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。

(4) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(入居の承継の承認)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下この条において「同居者」という。)が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該同居者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、同居者が次に掲げる事由の全てに該当しているときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前項の承認後における当該同居者の収入が第6条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、同号アからまでに掲げる金額を超えないこと。

(3) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は第9条第4項各号に掲げる者であること。

3 町長は、同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により引き続き当該町営住宅に居住させる必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定に該当しない同居者についても、第1項の承認をすることができる。

4 第1項の承認を受けた者の入居の手続きについては、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第14条 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第3項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の明け渡しの請求があったときは、明け渡しの期限として指定した日又は明け渡しの日のいずれか早い日、第38条第1項の明け渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第37条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が、1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長の指定した期日までに納付するものとする。

(敷金の納付等)

第17条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を退居するときに還付する。ただし、未納の家賃、水道及び下水道の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が疾病にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 町営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(住宅の転用)

第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、町営住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第24条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号アからまでに掲げる場合に応じ同号アからまでに掲げる金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡努力義務)

第26条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第18条の規定は、第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の1に該当する場合においてはその者の申し出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が疾病にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが、予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃について、第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金額についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けたものに対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 町長が、第7条第1項による申込をした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申込をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第14条第1項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長及び関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第29条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第29条第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなくてはならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第34条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第24条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要あるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 町長は、入居者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 不正な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条及び第22条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 第13条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、その旨を通知しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)

第39条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第40条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第41条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条第17条第19条から第24条まで、第33条及び第37条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第46条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第47条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第48条 第46条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案しかつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 第46条の規定による町営住宅の使用については、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第24条まで、第32条から第38条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第46条」と、第16条第1項中「第28条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第32条第1項中「第14条第1項、第27条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定、第18条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第50条 町長は、町営住宅及び共同施設に関する事務を補佐させるため、住宅管理人を置くことができる。

(罰則)

第51条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料を処する。

第52条 詐欺その他の不正行為による家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(改良住宅の管理)

第53条 改良住宅の管理については、第4条第5条第6条(第2号イを除く。以下同じ。)第8条から第12条まで、第16条から第18条まで、第20条から第22条まで、第37条、第38条及び第50条から第51条までの規定を準用する。ただし、同条例第4条から第6条まで、第9条及び第10条の規定は、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

(改良住宅の家賃の決定)

第54条 改良住宅の家賃は、当該改良住宅等の工事費(当該費用のうち国の補助若しくは無利子貸付又は都道府県の補助に係る部分を除く。)を期間30年以上利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出した額に修繕費、管理事務費、損害保険料及び地代に相当する額を加えたものの月割額を限度として、町長が定める。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、前項の規定による家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅等相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅等について改良を施したとき。

(改良住宅の割増賃料)

第55条 町長は、改良住宅等の入居者が当該改良住宅等に引続き3年以上入居し、かつ、当該入居者の収入(令第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)が法第23条第1号イに掲げる場合にあっては158,000円、同号ハに掲げる場合にあっては114,000円(第6条第2号ア((ウ)を除く)に掲げる者にあっては139,000円)を超える場合においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。

入居者の収入

倍率

158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

2 第16条及び第18条の規定は、前項の割増賃料については準用する。

(施行規定)

第56条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第5条第8号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第4号から第6号まで、第5条第9条から第14条まで、第17条から第26条までの規定は、その効力を有する。

4 新条例第14条第1項、第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は、施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成11年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月20日条例第32号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 改良住宅

建設年度

所在地

戸数

構造別

1月の家賃(円)

備考(建坪)平方メートル

昭和52年

大字南方1128―15

1128―19

1128―25

8

簡易耐火二階建

8,500

71.88

昭和55年

大字智頭1431―2

2

10,000

71.80

昭和55年

大字智頭1441

1503―9

4

12,000

74.96

昭和57年

大字智頭1464

6

12,000

79.32

智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第23号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年9月16日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第17号
平成12年9月20日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第36号
平成15年6月20日 条例第21号
平成20年12月17日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第15号
平成25年3月22日 条例第18号
平成26年9月26日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第11号