○智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成8年7月8日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込み期間の初日から起算して少なくとも1週間前に広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、団地ごとに、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃及びその他賃貸の条件

(5) 入居の申込み期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定に関わらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居の親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市町村税を滞納していないことが明らかな者であること。

(入居の申し込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申し込みを受理した戸数が、特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居の親族が多い者、その他特に居住の安定を図る必要があるもので町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定できる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続き)

第11条 入居決定者は決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印した請書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の記名押印を必要としないこととする。

(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項各号に定める手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に定める手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅と均衡を考慮し、町長が定めるものとする。

2 町長は次の各号の1に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認められるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から、特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割り計算とする。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡し日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減免、徴収の猶予)

第17条 町長は、第13条第2項及び第14条第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金の内からこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、塵芥の処理及び建物の共用部分の清掃に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理費に要する費用

(4) 障子及び襖の張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収については第13条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 特定公共賃貸住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前各号に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

第24条 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。原状の回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする場合は、損耗がないと町長が認めるときを除き障子及びふすまの張替え並びに畳の表替えを行うほか、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居した場合

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

(管理の委託)

第32条 町長は特定公共賃貸住宅の管理に関する事務のうち、つぎに掲げる事務を町長の認める者に委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 契約及び管理に関すること。

(3) 家賃の徴収に関すること。

(4) 設備の管理に関すること。

(5) 共益費の徴収に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事務

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

建設年度

名称

所在地

構造

戸数

備考

平成8年度

智頭町特定公共賃貸住宅

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1864番5

鉄筋コンクリート造 8階建

18戸


智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成8年7月8日 条例第16号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成8年7月8日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第5号
平成19年9月26日 条例第15号
平成20年12月17日 条例第19号
令和2年3月18日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第12号