○智頭町特定公共賃貸住宅の家賃の減免及び徴収の猶予に関する取扱要綱

平成24年8月28日

要綱第187号

(趣旨)

第1条 智頭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年智頭町条例第16号。以下「条例」という。)第17条に規定する家賃の減免及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 家賃の減免の対象は次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定める災害により損害を受けた世帯。

(2) 智頭町と協定を結び進出した企業の関係者。

(3) その他前各号に準じる特別な事情があると町長が認めた場合。

(減免の期間)

第3条 家賃の減免は、承認のあった日の属する月の翌月(承認のあった日が月の初日である場合は当該月)から行い、その期間は1年以内でその都度町長が定める。

(減免額)

第4条 家賃の減免額は、第2条第1項第1号及び第3号に該当する場合は、家賃の2分の2に相当する額以内で、第2条第1項第2号に該当する場合は、家賃の2分の1に相当する額以内で、その都度町長が定める。

(徴収の猶予の対象)

第5条 家賃の徴収の猶予の対象は、入居者または同居者が病気等により家賃の支払いが困難になり、かつその支払能力が6月以内に回復すると認められる場合。

(徴収の猶予の期間)

第6条 家賃の徴収の猶予は、承認のあった日の属する月の翌月(承認のあった日が月の初日である場合は当該月)から行い、その期間は6月を限度とし、更新は行わない。

(減免等の申請)

第7条 家賃等の減免を受けようとする者は、智頭町特定公共賃貸住宅の家賃の減免(徴収の猶予)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、その事実を証明する公的機関が発行する書類。

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、協定書の写し及びその者が当該企業の従業員である事実を証明する書類。

(3) 第2条第1項第3号に該当する場合は、町長が必要と認める証明書または書類。

(減免等の承認)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、その結果を智頭町特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収の猶予)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

智頭町特定公共賃貸住宅の家賃の減免及び徴収の猶予に関する取扱要綱

平成24年8月28日 要綱第187号

(平成24年8月28日施行)