○公営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱

平成27年5月29日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅建替事業、公営住宅任意建替事業及び、不良住宅撤去事業により除却すべき公営住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合における移転料について、その支払いに関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公営住宅建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)で定めるところに従って行われる公営住宅の建替事業をいう。

(2) 公営住宅任意建替事業 既設公住宅を用途廃止して、これの存していた土地の全部または一部の区域に公営住宅を建設する事業をいう。

(3) 不良住宅撤去事業 不良となった既設公営住宅を用途廃止して、撤去する事業をいう。

(4) 移転料 次条に定める対象者が公営住宅の明渡しに伴う引っ越し等に要する経費をいう。

(対象者)

第3条 移転料の支払いの対象となる者は、前条各号に定める事業(以下「改善事業等」という。)の対象となる公営住宅(以下「事業対象住宅」という。)の工事着手前の最終の入居者で、改善事業等の実施に伴い、他の住宅に移転する者とする。

(移転の区分)

第4条 移転料は、次の各号の一に該当する場合に支払うものとする。

(1) 事業対象住宅から他の住宅に移転するとき。

(2) 改善事業等の完了後、完成した公営住宅に移転するとき。

2 移転料は、前条に定める対象者と移転契約を締結の上、同契約の定めるところにより支払うものとする。

(移転料の支払い)

第5条 移転料の額は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15年8月5日国総国調第57号)を参考として算定し、次の各号に定める額を限度として支払うものとする。

(1) 公営住宅内に一部の物品等を放置したままで行う改善事業等(以下「部分改善事業等」という。)の対象となる公営住宅から他の住宅への移転又は部分改善事業等が完了した元の公営住宅への移転 それぞれ35,000円

(2) 改善事業等(部分改善事業等を除く。)の対象となる棟の同一の棟の他の公営住宅への移転又は改善事業等の完了後の同一の棟の完成した公営住宅への移転 それぞれ86,000円

(3) 前2号以外の移転 149,000円

2 移転契約をした者が、移転を完了したときは移転完了届(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、移転完了を確認したときは、対象入居者の請求書(様式第2号)により移転料を支払うものとする。

4 町長は、対象入居者の移転料前払い申請書(様式第3号)により、移転完了前に特別の事情により支払いが必要と認めたときは、移転料の2分の1を限度として対象入居者に支払う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

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公営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱

平成27年5月29日 告示第157号

(平成27年5月29日施行)