○智頭町簡易水道施設の管理に関する条例
昭和34年3月28日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第29条)
第5章 管理(第30条―第35条)
第6章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく智頭町簡易水道施設の管理に関する事項について定めることを目的とする。
第1条の2 削除
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。「一般用」とは、一般家庭に使用するものをいい、「営業用」とは、事業所、飲食店等営業に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水工事事業者に対し、配水管に給水管を取りつける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否、又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行できる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。
2 前項の給水を制限、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は、停止のため損害が生ずることがあっても町長はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人をおかなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に接続し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者若しくは管理者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途を変更するとき
(3) 消防演習に施設消火栓を使用するとき
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理上の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときはただちに町長に届けなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、次に掲げる簡易水道の区分に応じ、各表に定める基本料金と従量料金又は超過料金との合計額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
山郷簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1m3当たり) | 備考 | ||
0~10m3 | 11m3以上 | ||||
小 | 13mm | 810円 | 0円 | 70円 | |
20mm | 810円 | ||||
中 | 25mm | 670円 | |||
大 | 50mm | 1,800円 | |||
芦津簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
一般用 | 1戸当たり10m3まで | 400円 | 1m3増すごとに | 50円 | |
郷原簡易水道(郷原地区)
料金 種別 | 基本料金 (1か月につき) | 従量料金(1m3当たり) | 備考 | ||
0~8m3 | 9m3以上 | ||||
小口径 | 13mm | 575円 | 0円 | 40円 | 一般用 |
800円 | 70円 | 営業用 | |||
20mm | 800円 | 40円 | 一般用 | ||
1,000円 | 70円 | 営業用 | |||
中口径 | 25mm | 1,500円 | 1m3当たり50円 | ||
30mm | 1,800円 | 〃 60円 | |||
40mm | 2,000円 | 〃 70円 | |||
大口径 | 50mm | 3,000円 | 〃 80円 | ||
75mm | 5,000円 | 〃 100円 | |||
郷原簡易水道(米原地区)
料金 口径 | 基本料金 | 従量料金(1m3あたり) | ||||
0~10m3 | 11~100m3 | 101~500m3 | 501m3以上 | |||
小口径 | 13mm | 1,900円 | 0円 | 160円 | 190円 | 220円 |
20mm | 2,700円 | |||||
中口径 | 25mm | 2,200円 | ||||
30mm | 3,300円 | |||||
40mm | 6,400円 | |||||
大口径 | 50mm | 14,700円 | ||||
75mm | 27,300円 | |||||
惣地簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 | 備考 | |
水量 | 料金 | 1栓増すごとに | ||
一般用 | 1世帯につき | 1,000円 | 20円 | |
営業用 | 〃 | 1,000円 | 20円 | |
野原簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 備考 | ||
水量 | 料金 | |||
一般用 | 1世帯につき | 1,500円 | ||
営業用 | 〃 | 2,000円 | ||
毛谷簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | |
水量 | 料金 | 1m3増すごとに | ||
一般用 | 1世帯につき | 500円 | 50円 | |
大屋簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 備考 | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 1世帯につき | 1,000円 | |
営業用 | 〃 | 1,000円 | |
大呂簡易水道(大呂)
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
一般用 | 1戸当たり | 0円 | 1m3増すごとに | 100円 | |
大呂簡易水道(池本・中島)
料金 口径 | 基本料金 (1か月につき) | 従量料金(1m3あたり) | ||||
0~10m3 | 11~100m3 | 101~500m3 | 501m3以上 | |||
小口径 | 13mm | 1,900円 | 0円 | 160円 | 190円 | 220円 |
20mm | 2,700円 | |||||
中口径 | 25mm | 2,200円 | ||||
30mm | 3,300円 | |||||
40mm | 6,400円 | |||||
大口径 | 50mm | 14,700円 | ||||
75mm | 27,300円 | |||||
南方簡易水道(奈留地区)
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
一般用 | 1戸当り10m3まで | 700円 | 1m3増すごとに | 70円 | |
営業用 | 〃 | 700円 | 〃 | 70円 | |
市瀬簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | ||
区分 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
一般用 | 1世帯につき | 600円 | 1m3増すごとに | 6円 | 1口増すごとに300円を追加する |
浅見簡易水道
料金 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | |||
種別 | 地区名 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 浅見 | 1戸当り10m3まで | 400円 | 1m3増すごとに | 20円 | |
西野 | 〃 | 1,500円 | 〃 | 70円 | ||
穂見簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 備考 | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 1世帯につき | 3,000円 | |
営業用 | 〃 | 3,000円 | |
篠坂簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 備考 | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 1世帯につき | 2,000円 | |
山ノ上簡易水道
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | 備考 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
一般用 | 1世帯につき | 1,000円 | 1m3増すごとに | 20円 | |
営業用 | 〃 | 1,000円 | 〃 | 20円 | |
(料金の算定)
第24条 料金は、メーターを設置した地区においては、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その属する月分として算定する。また、メーターを設置していないところは、その施設の料金算定方法による。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明なとき
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき
(料金の前納)
第26条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際、町長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用の状態にあると認めたときこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第28条 材料の検査料は、次の区別に係る金額とし、検査の際これを徴収する。
口径 種別 | 25ミリメートルまで | 30ミリメートル以上 | |
給水管1メートルにつき | 金属製品 | 5円 | 10円 |
化学製品 | 4円 | 7円 | |
水栓弁類、消火栓1ヶにつき | 7円 | 15円 | |
異形管1ヶにつき | 金属製品 | 5円 | 10円 |
化学製品 | 5円 | 10円 | |
湯沸器1箇につき | 54円 | 108円 | |
その他1箇又は1本につき | 54円 | 108円 | |
特別の検査を行うときは、その実費を増徴することができる。
2 前項の検査料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき
(給水装置の切り離し)
第33条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置使用者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第34条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者
(3) 第20条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金、又第28条の検査料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をした者
第6章 補則
(貯水水道)
第36条 貯水槽水道に係る町の責務、設置者の責任、貯水槽水道の管理及び検査については、智頭町水道事業給水規定(平成10年水道事業管理規定第1号)の例による。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、第23条専用給水装置、山郷簡易水道、郷原簡易水道、芦津簡易水道の関係部分については、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第18号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月28日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の規定に係らず施行日前から継続して供給している水道の使用者で、施行日から平成7年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用者で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第23条による改正後の智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用者で、施行日から平成12年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の供給で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、第7条の規定による改正後の智頭町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。