○智頭町簡易水道職員の給与に関する規則
昭和43年3月25日
条例第9号
智頭町簡易水道に従事する職員の給与の額、支給方法その他給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)による。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
○智頭町簡易水道職員の給与に関する規則
昭和43年3月25日
条例第9号
智頭町簡易水道に従事する職員の給与の額、支給方法その他給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)による。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。