○智頭町簡易水道職員の給与に関する規則

昭和43年3月25日

条例第9号

智頭町簡易水道に従事する職員の給与の額、支給方法その他給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)による。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年9月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

智頭町簡易水道職員の給与に関する規則

昭和43年3月25日 条例第9号

(昭和46年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 簡易水道
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和46年9月18日 規則第16号