○智頭町公営企業の主要職員を定める規則
昭和46年9月18日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、智頭町公営企業に従事する職員のうちその任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員を定めることを目的とする。
(主要職員)
第2条 智頭町水道課に勤務する職員で主要な職員は、課長の職とする。
2 国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼのに勤務する職員で主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 施設長
(4) 部長
(5) センター長
(6) 参事
(7) 副部長
(8) 次長
(9) 科長
(10) 室長
(11) 看護師長
(12) センター次長
(13) ステーション管理者
(14) 課長
(15) 主査
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。