○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和46年9月18日

規則第15号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職に関する規則(昭和43年智頭町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、智頭町公営企業に従事する職員のうち町長の定める職の範囲について定めることを目的とする。

(指定職)

第2条 智頭町水道課に従事する職員のうち町長の定める職は、次のとおりとする。

課長

2 国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼのに従事する職員のうち町長の定める職は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 院長

(3) 副院長

(4) 施設長

(5) 部長

(6) センター長

(7) 参事

(8) 副部長

(9) 次長

(10) 科長

(11) 医長

(12) 医師

(13) 室長

(14) 看護師長

(15) センター次長

(16) ステーション管理者

(17) 課長

(18) 主査

(19) 総務課職員

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日規則第17号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和46年9月18日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年9月18日 規則第15号
昭和56年3月28日 規則第2号
平成3年3月31日 規則第8号
平成10年12月1日 規則第17号
平成14年3月28日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第9号