○智頭町企業職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年7月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定に基づき、智頭町企業職員(以下「企業職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに企業職員となった者は、管理者又は管理者の定める上席の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその服務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、企業職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
