○企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月6日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項において準用する法第38条第4項に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1項第2号に規定する地方公務員(以下「企業職員等」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員等の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、企業職員等の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(給料の調整額)

第3条の2 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある企業職員等の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける企業職員等に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある企業職員等に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその企業職員等の扶養を受けているものを扶養親族という。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける企業職員等に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる企業職員等に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする企業職員等(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である企業職員等以外の企業職員等であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる企業職員等を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする企業職員等(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である企業職員等以外の企業職員等であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる企業職員等を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする企業職員等(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である企業職員等以外の企業職員等であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する企業職員等に対して支給する。

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた企業職員等に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 企業職員等には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)にあたっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた企業職員等に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた企業職員等に対して勤務1時間につき職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第15条第2項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた企業職員等に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として管理者が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等で別に定める日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に企業職員等の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮し支給する。

(給与の減額)

第15条 企業職員等が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 企業職員等が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた企業職員等には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第4条の2から第5条の3まで及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員等として任用する企業職員等の給与)

第19条 会計年度任用職員等として任用する企業職員等に対しては、この条例の規定にかかわらず、他の企業職員等との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特例一時金)

3 当分の間、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。この項において同じ。)において、当該各年度の3月1日(この項において「基準日」という。)に在職する職員に対し、基準日の属する月の規則で定める日において、特例一時金を支給する。

4 職員に特例一時金が支給される間、第2条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。

5 第18条本文の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。

(昭和44年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例中第6条の改正後の規定は、昭和43年5月1日から、第16条の改正規定及び第16条の2の規定は、同年12月14日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条第1項の規定を除く。)、第3条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第18条並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年1月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第36号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日条例第30号)

この条例は、町規則で定める日から施行する。

(平成4年3月28日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月17日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項、第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第28号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第20号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2から第5条の3まで及び第6条の2の規定は、適用しない。

企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月6日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月6日 条例第8号
昭和44年3月1日 条例第3号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和48年3月28日 条例第16号
昭和48年12月25日 条例第42号
昭和49年5月4日 条例第18号
昭和49年6月29日 条例第22号
昭和49年12月27日 条例第35号
昭和51年3月30日 条例第16号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和55年12月27日 条例第29号
昭和57年10月1日 条例第18号
昭和61年1月14日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年12月27日 条例第30号
平成4年3月28日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第33号
平成7年3月27日 条例第7号
平成7年7月17日 条例第21号
平成7年12月26日 条例第30号
平成11年12月17日 条例第28号
平成13年3月29日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第43号
平成16年9月17日 条例第28号
平成18年3月23日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第20号
令和2年3月18日 条例第14号
令和4年12月14日 条例第18号