○智頭町水道委員会条例

昭和48年12月21日

条例第35号

第1条 この条例は、智頭町内における水道施設の運営及び維持管理の適正を期することを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するため、智頭町水道委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、次の事務を担任する。

(1) 上水道運営計画の立案及び必要な事項

(2) 簡易水道並びに小規模水道施設の運営計画の立案及び必要な事項

第3条 委員の定数は9名以内とし、町議会議員のうちから町長が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

第4条 委員会に委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し会務を統轄する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 委員会は、町長に諮って委員長がこれを招集する。ただし、町長若しくは委員の過半数の者から請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

第6条 委員長は、委員会を招集するときは、開会の日前3日までに日時、場所及び付議事項を委員に告知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第7条 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ会議を開き議事を議決することができない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。

第9条 委員長は、会議録を作成し、出席委員1名と共に署名しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 智頭町上水道運営委員会条例(昭和32年智頭町条例第17号)は、廃止する。

智頭町水道委員会条例

昭和48年12月21日 条例第35号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第35号