○智頭町水道事業事務専決及び代決規程
昭和54年3月31日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が執行する事務の円滑かつ適正な事務処理を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(2) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り定められた職にある者が意思決定することをいう。
(3) 後閲 代決した事務をその後において決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)の閲覧に供することをいう。
(代決)
第3条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
第4条 代決者は、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りではない。
2 前項ただし書により代決した事項については、代決者において後閲の印を押なつし、起案者において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。
(専決の制限)
第5条 専決事項であっても次の各号の1に該当する場合は、専決することができない。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあるもの
(3) その他特に管理者において事業を了知しておく必要があると認められるもの
(課長の専決事項)
第6条 課長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の分担事務の決定
(2) 職員に対する年次有給休暇の承認、特別休暇(証人、鑑定人等としての出頭を除く。)及び職務に専念する義務の免除(地公法上の措置要求及び当局への不満表明を除く。)の3日以内の承認
(3) 職員の県内旅行命令その他の勤務命令
(4) 職員の扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定
(5) 職員の児童手当の受給資格及びその額の認定
(6) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関する計画の樹立
(7) 職員の研修計画の樹立及び実施
(8) 軽易な許可、認可、承認、指定、命令、決定、取消及びその他の行政処分
(9) 軽易な通達、申請、協議、進達、副申、通知、照会、回答、報告及び催告
(10) 歳入金の調定及び収入命令
(11) 1件の金額が60万円未満の支出負担行為及び支出命令
(12) 給与その他の給付に係る支出命令
(13) 1件の金額が3万円未満の物件の処分
(14) 収入及び支出の更正
(15) 戻入金の収入命令及び戻出金の支出命令
(16) 工事の監督及び検査の命令
(17) 軽易な資産の管理
(18) 諸証明書の交付
(19) 公用車の使用許可
(20) 市外電話の使用許可
(21) その他前各号に準ずる軽易な事項
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。