○智頭町水道事業の職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月25日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)及び企業職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 企業職員等に支給する旅費の額及び支給方法に関しては、智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)の適用を受ける者の例による。

この企業管理規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年9月18日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

智頭町水道事業の職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月25日 企業管理規程第2号

(昭和46年9月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 企業管理規程第2号
昭和46年9月18日 水道事業管理規程第4号