○智頭町水道事業給水規程
平成10年3月31日
水道事業管理規程第1号
智頭町水道事業の給水に関する規程(昭和45年智頭町企管規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条―第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、智頭町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この規程において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 管理者は、配水管の布設がない場所又は工事上支障があると認めた場合は、給水装置の請求を断ることができる。ただし、町が必要と認め、請求者が材料及び工事費の全部及び一部を負担するときは、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要と認めたものについては町においてその費用を負担することができる。
2 工事中、配水管から水道メーターの間に要するものは接続費として、そのほかに要するものを取付費として、ともに請求者の負担とする。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、このかぎりではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この規程による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この規程に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途を変更するとき
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道に使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防用又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理上の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、ただちに管理者に届けなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(配水及び給水装置の接触禁止)
第20条 配水管、給水栓及び水道メーターまでの給水装置並びに町が施した封緘は、町職員のほか、みだりに接触したり、移動し、又はき損することはできない。
(公益上必要がある場合の給水装置の臨時使用)
第21条 管理者は、天災、事故その他公益上必要があると認めた時は、給水装置及びその付属器具を無償で臨時に使用し、又は使用させることができる。この場合、給水装置所有者及び使用者はこれを拒むことができない。
(道路の新設等により給水装置の変更を要する場合の費用負担)
第22条 道路の新設、拡張等によって配水管並びに付属器具の移転等を要する時は町が施工しこれに必要な費用は特別な理由があるもののほかは、当該原因者の負担とする。配水管及び付属器具の保護工事に必要な費用を要する時も同様とする。
(給水装置の所有区分)
第23条 給水装置の所有区分は、第5条第2項による接続費をもって設置したものは町の所有とし、取付費をもって設置したものは請求者のものとする。
(他人の所有地に関係ある工事の承認)
第24条 他人の所有地を通過して給水装置を設置使用とする者は、その土地所有者の承諾書を添えて請求しなければならない。
(給水装置へ自家用給水設備の直結禁止)
第25条 給水装置には、既設又は新設等すべての自家用給水設備を直結することはできない。ただし、管理者が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の直結を無断で行っている場合、その直結を解除するまでは給水を停止することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の途中において水道の使用を開始し、又使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1か月分として算定する。
2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2カ月分まとめて徴収することができる。
(使用料等の納入期日)
第33条 給水使用料等の納入期日は、次のとおりとする。
(1) 水道使用料は毎月末限りとする。
(2) 工事費、料金及びその他の随時徴収金は、納入通知書発行の日から10日以内とする。
(使用料を誤納した場合の処理)
第34条 給水使用料納入後その料金に誤りがあることが判明した時は、給水を廃止した者に対しては、過不足を速やかに清算し、給水中の者に対しては、翌月に清算する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この規程によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合してないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水工事にかかるものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定め給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止及び給水停止処分の執行方法)
第38条 管理者は、智頭町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年智頭町条例第6号。以下「条例」という。)、に規定する事由の継続する間、給水を停止することができる。
2 給水停止処分の執行方法は、次の各号による。
(1) 水道料金等が納期限を経過してもなお未納の場合は、納期後20日以内に督促状(別記様式第1号)を発送する。
(2) 督促状発送後10日を経過してもなお未納の場合は、給水停止処分事前通知書(別記様式第2号)を発送する。
(4) 給水停止処分通知書に記載された執行期限までになお未納の場合又は納付の意思表示をしない場合は、当該執行期日に給水停止処分(再)執行通知書(様式第4号)を発行し、処分の執行を行う。
(5) 給水停止処分の執行は、給水停止処分執行通知書を携行し、水道課職員2名以上をもって執行するものとする。
(6) 給水停止処分の執行方法は、水道メーターの引き上げを原則とするが、他の方法によることもできる。
(7) 給水処分執行後、未納者が未納の水道料金等を全額納入した場合は、納入確認後給水停止処分を解除する。ただし、勤務時間外にあっては、原則として翌日解除する。
(8) 給水処分執行後、未納者が未納の水道料金等の一部を納入し、又は期日を指定して納入の意思表示を行い処分の解除を申請した場合は、納入誓約書(様式第5号)の提出により納入の確約により処分を解除する。
(9) 町長が特に必要と認めた場合は、この規定による給水停止処分の執行を行わないものとする。
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき
(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用見込みがないとき
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責任)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、智頭町水道事業給水規程第42条により当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第42条 前条第1項の規定による管理は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45条)第55条の規定に準じて行うものとする。
2 前条第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味並びに残留塩素の有無について行うものとする。
第7章 補則
(委任)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(智頭町水道事業の給水に関する規程の廃止)
2 智頭町水道事業の給水に関する規程(昭和45年企管規程第2号)は、これを廃止する。
附則(平成12年12月27日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月25日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成15年3月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。






