○国民健康保険智頭病院運営審議会条例
昭和51年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 国民健康保険智頭病院(以下「病院」という。)の健全な運営を図るため、国民健康保険智頭病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、病院の健全経営につき、必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 4名
(2) 町長が必要と認めた者 4名
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。