○国民健康保険智頭病院運営審議会条例

昭和51年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 国民健康保険智頭病院(以下「病院」という。)の健全な運営を図るため、国民健康保険智頭病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、病院の健全経営につき、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 4名

(2) 町長が必要と認めた者 4名

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

国民健康保険智頭病院運営審議会条例

昭和51年10月1日 条例第22号

(平成28年7月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第22号
昭和62年3月26日 条例第8号
平成28年7月6日 条例第25号