○国民健康保険智頭病院組織規程

平成3年3月31日

病院事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼの(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院に診療部、診療技術部、看護部、健診センター、介護部及び事務部を置く。

2 診療部に次の科を置く。

(1) 内科

(2) 神経内科

(3) 循環器内科

(4) 小児科

(5) 外科

(6) 整形外科

(7) 皮膚科

(8) 婦人科

(9) 眼科

(10) リハビリテーション科

(11) 放射線科

(12) 麻酔科

(13) 泌尿器科

(14) 歯科

3 診療技術部に次の科及び室を置く。

(1) 薬剤科

(2) 検査室

(3) 放射線室

(4) 栄養管理室

(5) リハビリテーション室

4 看護部に次の担当及び室を置く。

(1) 外来担当

(2) 入院担当

(3) 透析室

(4) 手術室

(5) 中央材料室

(6) 地域医療連携室

5 健診センターに次の担当を置く。

(1) 健康診断担当

(2) 保健指導担当

6 介護部に次の担当及び室を置く。

(1) 訪問看護ステーション担当

(2) 通所リハビリテーション室

(3) 介護老人保健施設担当

(職制)

第3条 病院に病院長、副院長及び施設長を、診療部に部長、前条第2項各号の科に科長、医長を、診療技術部に部長、薬剤科に科長、主幹、主任を、各室に室長、副室長、主任を、看護部に看護部長、副看護部長、看護師長、室長、副看護師長、副室長、主幹、主任、副主幹を、健診センターに健診センター長、健診センター次長を、事務部に事務部長、事務次長、課長、参事、課長補佐、主幹、副主幹、主任を、介護部に介護部長、副介護部長、訪問看護ステーション管理者を置く。

2 その他の職の設置等について特に必要があると認めるときは、別に定める。

(分掌事務)

第4条 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 臨床的研究に関すること。

(3) 診療科に属する物品の保管に関すること。

(4) 診断書その他証明に関すること。

(5) 医師の宿日直に関すること。

(6) 消毒に関すること。

(7) その他医務に関すること。

第5条 診療技術部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 薬剤科

 調剤及び製剤に関すること。

 製剤に関する文書、統計の整理保管に関すること。

 薬剤科に属する物品及び薬品の保管に関すること。

 その他薬剤に関すること。

(2) 検査室及び放射線室

 細菌検査及びその他各種検査に関すること。

 X線写真等の整理保管に関すること。

 検査等に関する文書、統計の整理保管に関すること。

 検査室及び放射線室に属する物品及び試薬品の保管に関すること。

 その他検査に関すること。

(3) 栄養管理室

 給食業務の外部委託に関すること。

 献立、配膳等に関すること。

 調理室及び配膳室等の保清管理に関すること。

 患者の栄養指導に関すること。

(4) リハビリテーション室

 機能訓練に関すること。

 リハビリテーション室の管理に関すること。

 機能訓練に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

第6条 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 医師の介助に関すること。

(3) 看護部に属する物品の保管に関すること。

(4) 看護に関する文書、諸記録の保管に関すること。

(5) 病棟、診療棟の衛生及び保清に関すること。

(6) 看護部の宿日直に関すること。

(7) 地域医療連携に関すること。

(8) その他看護に関すること。

第7条 健診センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック等総合健診に関すること。

(2) 保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 健診センターの管理に関すること。

(4) その他総合健診に必要な事項に関すること。

第8条 事務部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 病院業務の企画及び経営改善に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 条例、規則、諸規定等の制定及び改廃に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 宿日直に関すること。

(7) 予算、決算その他財政に関すること。

(8) 文書の収受、発送に関すること。

(9) 統計資料の整理保管に関すること。

(10) 労働組合に関すること。

(11) 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

(12) 院内の清掃及び保全に関すること。

(13) 施設の営繕に関すること。

(14) ボイラー等保守管理及び配管維持管理に関すること。

(15) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(16) 薬品、衛生材料その他庁用物品の調達及び出納保管の総括に関すること。

(17) 不用物品の処分に関すること。

(18) 自動車の運用に関すること。

(19) 保健所に関すること。(立入検査、開設許可等、麻薬、保険医等)

(20) 契約に関すること。(委託、賃借)

(21) 防災設備の管理、保守及び防災計画に関すること。

(22) 医業・介護収入の調定及び債権管理に関すること。

(23) 患者の医療費に関すること。

(24) 交通事故の相談及び自賠請求に関すること。

(25) 診療録の保管管理に関すること。

(26) 入、退院に関すること。

(27) 外来患者の受付に関すること。

(28) 各種診断書等の受付及び処理に関すること。

(29) 窓口の現金出納に関すること。

(30) 施設基準に関すること。

(31) 患者サービス向上に係る業務委託に関すること。

(32) 基準寝具に関すること。

(33) 医療統計に関すること。

(34) 医療社会事業に関すること。

第9条 介護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護ステーション

 利用者の看護及び介護並びに契約等に関すること。

 訪問看護ステーションに属する物品の保管に関すること。

 訪問看護ステーションに関する文書、諸記録の保管に関すること。

 その他訪問看護に関すること。

(2) 通所リハビリテーション

 利用者の介護及び契約等に関すること。

 通所リハビリテーションに属する物品の保管に関すること。

 通所リハビリテーションに関する文書、諸記録の保管に関すること。

 施設内の衛生及び保清に関すること。

 利用者の送迎に関すること。

 その他通所リハビリテーションに関すること。

(3) 介護老人保健施設

 利用者の介護及び契約等に関すること。

 医師の介助に関すること。

 介護老人保健施設に属する物品の保管に関すること。

 介護老人保健施設に関する文書、諸記録の保管に関すること。

 施設内の衛生及び保清に関すること。

 利用者の送迎に関すること。

 その他介護老人保健施設に関すること。

(内部組織の事務分担)

第10条 第2条第2項の科並びに第2条第3項の科及び室の長は、その所属する内部組織の分掌事務を定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の分掌事務を定め、又これを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(職務)

第11条 病院長は、管理者を補佐するとともに、病院の運営に当たり、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、病院長に事故がある場合は、その職務を代行する。

3 診療部長は、各診療科の診療業務を総括掌理する。

4 第2条第2項各号の科の科長は、診療業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 診療技術部長は、薬剤科、検査室、放射線室、栄養管理室、リハビリテーション室、地域医療連携室の総括掌理する。

6 科長及び室長は、所属の部長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督する。

7 副室長及び主幹は、上司を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代行するとともに分担事務に従事する。

8 看護部長は、看護業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副看護部長は、看護部長の指揮のもとに主管業務を分担し、看護部長に事故がある場合は、その職務を代行する。

10 看護師長及び室長は、副看護部長の指揮のもとに主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 副看護師長、副室長、総括看護助手は、看護師長及び室長の命を受けて主管業務を分担し、所属職員を指揮してその業務に当たる。

12 事務部長は、病院の管理運営について病院長を補佐するとともに、事務部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 事務次長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故がある場合は、その職務を代行する。

14 主幹は、上司を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代行するとともに分担事務に従事する。

15 副主幹、主任は、上司の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

16 介護部長は、介護業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

17 副介護部長は、介護部長の指揮のもとに主管業務を分担し、介護部長に事故がある場合は、その職務を代行する。

18 訪問看護ステーション管理者、看護師長及び室長は、介護部長の指揮のもとに主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

19 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(相互援助)

第12条 分担事務で、緊急を要するとき又は主要若しくは特殊事務の処理については、相互に援助しあわなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 智頭町立病院組織規程(昭和46年智頭町病院事業管理規程第3号)は、廃止する。

(平成3年7月1日病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年1月31日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年4月1日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年4月9日病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国民健康保険智頭病院組織規程

平成3年3月31日 病院事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成3年7月1日 病院事業管理規程第7号
平成9年1月31日 病院事業管理規程第1号
平成10年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成10年12月1日 病院事業管理規程第5号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成26年9月30日 病院事業管理規程第10号
平成30年4月9日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年3月25日 病院事業管理規程第5号