○智頭町立病院事業の管理者の権限に属する事務の委任に関する規程
昭和63年5月2日
病院事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務の委任に関する事項を定めることを目的とする。
(病院長への委任)
第2条 管理者の権限に属する事務のうち、病院長へ委任する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 智頭町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年智頭町条例第7号)第3条に規定する使用料及び手数料を請求すること。
(2) 入退院の許可に関すること。
(3) 智頭町立病院事業会計規程(昭和48年智頭町病院事業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)で定めること。
(企業出納員に委任する事務)
第3条 管理者の権限に属する事務のうち、企業出納員に委任する事務は、会計規程で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。