○国民健康保険智頭病院公印規程
昭和46年9月18日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 国民健康保険智頭病院における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び使用区分等は別表のとおりとし、公印は事務部長において厳重に保管するものとする。
第3条 事務部長は、公印台帳を備え公印保管に関し必要事項を整理しなければならない。
(公印の管守)
第4条 別表の公印の種類欄1から8までの公印の管守に関しては事務部長が、同じく9から13までの公印の管守に関しては企業出納員がそれぞれの責に任ずる。
第5条 公印を使用するときは、事務部長に決裁文書を提示して原議書と契印しその押捺を受けなければならない。ただし、原議書のないものについては、契印を要しない。
第6条 公印の封緘及び開封は事務部長において行い、執務時間外は堅牢な箱に収めて金庫にこれを保管するものとする。
(紛失届)
第7条 公印に盗難、紛失等の事故があったときは、管守者はそのてん末を速やかに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和47年4月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
1 管理者印 |
| 1.8センチ方 | 管理者名をもって発する一般文書 | ツゲ | 1 |
2 病院印 |
| 2.5センチ方 | 病院名をもって発する文書 | ツゲ | 1 |
3 病院長印 |
| 1.8センチ方 | 病院長名をもって発する文書 | ツゲ | 1 |
4 副院長印 |
| 1.8センチ方 | 副院長名をもって発する文書 | ツゲ | 1 |
5 事務長印 |
| 1.8センチ方 | 事務長名をもって発する文書 | ツゲ | 1 |
6 那岐診療所長印 |
| 1.8センチ方 | 那岐診療所長名をもって発する文書 | ゴム印 | 1 |
7 山形診療所長印 |
| 1.8センチ方 | 山形診療所長名をもって発する文書 | ゴム印 | 1 |
8 老健施設長印 |
| 2.0センチ方 | 老健施設長名をもって発する文書 | ゴム印 | 1 |
9 領収書印 |
| 3.0センチ丸型径 | 領収書 | ゴム印 | 1 |
10 那岐診療所領収書印 |
| 3.0センチ丸型径 | 那岐診療所領収書 | ゴム印 | 1 |
11 山形診療所領収書印 |
| 3.0センチ丸型径 | 山形診療所領収書 | ゴム印 | 1 |
12 老健領収書印 |
| 3.0センチ丸型径 | 老健領収書 | ゴム印 | 1 |
13 企業出納員印 |
| 1.5センチ方 | 企業出納員名をもって発する文書 | ツゲ | 1 |












