○国民健康保険智頭病院防災管理規程

昭和47年4月1日

病院事業管理規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院における防災管理の徹底を期し、必要な事項を定めて、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の防止を図ることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため防災管理について必要な事項は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

第2章 防災管理機構

(防災対策委員会)

第3条 防災管理についての諮問機関として防災対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第4条 委員長は事業管理者、副委員長は院長及び副院長とし、委員は防災管理者のほか幹部のうち防災管理について必要な各部門の責任者若干名をもって構成し委員長がこれを任命する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及びこれの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防災上の調査、研究、企画

(5) その他防災に関する事項

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は年1回以上開催する。

(2) 緊急会は、防災上緊急重要事項が生じたときその都度委員長が招集する。

(委員会の運営)

第7条 委員会は、委員長がその運営の責に任じ防火管理者が主査する。その他運営上の必要事項について委員長は別に定めることができる。

(防火管理責任組織)

第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者は、資格を有する者の内、任命された者がその職に就く。

2 建築物、消防用設備等諸施設について適正管理と機能保持のため別表第1の整備担任を定める。

(防災管理関係簿冊)

第9条 防火管理者は、防災管理関係簿冊として次のものを保管整備する。

(2) 消防設備維持台帳

(3) 消防設備点検記録簿

(4) 建物配地図及び消防設備配備図

(5) 電気設備配線図

(6) 危険物施設関係書類

(7) 消防訓練等実施記録綴

(8) 防災関係法令

(9) その他必要のもの

第3章 火災予防

(火気及び電気設備)

第10条 火気使用設備及び電気設備は関係規程に適合するよう管理し、点検検査等により損傷等不良事項を認めたときは、直ちに所属火気取締責任者を通じ防火管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた防火管理者は、直ちに各担当者に連絡し速やかに改修を図るとともに必要によりその設備の使用停止を命ずることができる。

(消防査察)

第11条 火災予防上の自主検査点検基準は、次のとおりとする。

整理整頓の状況=火気設備の附近院内全般 月1回

2 前項の自主検査は、別表第2の計画により実施する。

(改善措置記録)

第12条 前条に基づく検査の結果改善を要する事項を発見した場合は、点検検査記録簿に速やかに記入する。

(危険物の取扱い)

第13条 危険物の取扱いをしようとするときは、所定の危険物取扱主任者が行うほか、その立会いより関係法令を遵守して行わなければならない。

2 危険物取扱中は、附近の火気を禁止する等細心の注意を払い漏洩したものは直ちに清掃するなど、危険物取扱主任者は保安の監督を厳にしなければならない。

(火災警報発令中の警戒)

第14条 火災警報発令中は第11条の規定にかかわらず次に定める検査、点検を実施し、即応の体勢を強化するものとする。

(1) 防火管理態勢

自衛消防組織の各担任の異動その他状況確認

(2) 自主検査

危険物保安の状況=危険物の貯蔵及び取扱状況の確認

火気使用設備の状況=位置構造適合の確認

電気設備の状況=器具設備、絶縁抵抗測定の検査

消火設備の状況=設備数が適合の有無、清掃手入、標識と消火器の配置、外観検査、作動試験、性能試験、精密検査の実施

(3) 警戒巡視を厳にし特に屋外の状況についても注意する。

(4) 火気使用者はその使用には特に注意し事後の点検を入念に行うこと。

第4章 自衛消防活動

(自衛消防組織)

第15条 自衛消防組織及び任務分担は、「国民健康保険智頭病院非常対策要綱(以下「要綱」という。)第3条によるものとする。

(消防活動)

第16条 消防活動については要綱第3条によるものとし、各職員は誠実にその任務に従い、活動状況結果、教訓等につき各指揮者はそれぞれ上級指揮者に報告するものとする。

(火災発生時の処置)

第17条 院内の火災が発生したときの措置は、要綱によるものとする。

第5章 教育訓練

(防災教育)

第18条 防災教育は、職員の責務として、災害発生時に迅速な連携と協力体制を確立し、患者の生命と安全確保及び病院財産の保全のため、防災管理知識の向上を図るものとする。

(消防訓練)

第19条 自衛消防訓練は、次の基準により実施する。

(1) 基本訓練=各階ごとに応急消火、消防機関活動、非常持出、入院患者の避難訓練=年1回以上

(2) 総合訓練=年1回以上

2 前項の訓練は、別表第2の計画により実施する。

(記録)

第20条 前条に定める訓練の実施状況は、各所属責任者より防火管理者を経て管理者に報告しその記録は保管するものとする。

この規程は、昭和47年4月1日より施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

防火管理(自主検査)担当表

検査の項目

担当者

1階

2階

3階

4階

5階

地下室

防火管理態勢

総務課長

看護部長

老健看護師長

4病棟看護師長

5病棟看護師長

栄養管理室長

建築物の状況

危険物保安の状況

火気使用設備の状況

電気設備の状況

施設管理員

施設管理員

施設管理員

施設管理員

施設管理員

施設管理員

消火設備の状況

警報設備の状況

整理整頓の状況

総務課長

看護部長

老健看護師長

4病棟看護師長

5病棟看護師長

栄養管理室長

別表第2(第11条、第19条関係)

自主検査及び訓練実施計画表

月別

検査項目

検査の要領

担当者訓練

1

防火管理態勢消防設備の状況

簿冊の整備、編成等、必要整備、能力検査

1階

2

火気使用設備の状況

設備基準、損傷等

2階

3

建築物の状況

防火性について

損傷について

3階

4



4階

5



5階

6

電気設備の状況

絶縁検査ほか

地階

7

消防設備の状況

必要設備、能力検査、消火実施

1階

8

危険物保安の状況

取扱い、その他技術上の基準

2階

9



3階

10



4階

11

火気使用設備の状況

設備基準その他

5階

12

電気設備の状況

絶縁検査ほか

地階

備考

1 上記のほか毎月次の点検手入れを行う。





消火器手入れ

外観検査


第4金曜日

整理整頓



2 担当者は別表第1による。

国民健康保険智頭病院防災管理規程

昭和47年4月1日 病院事業管理規程第4号

(平成26年4月1日施行)