○智頭町立病院電気保安規程
昭和48年4月1日
病院事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 責任の分界(第7条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項において準用する法第52条第1項の規定に基づき、智頭町立病院の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(規程の遵守)
第2条 職員及びその関係者は、この規程を遵守し、電気事故発生の防止につとめなければならない。
(保安監督の委託)
第3条 電気工作物の保安の監督を外部団体に委託し、電気主任技術者は選任しないことができるものとする。
2 受託者は、担当保安員(以下「保安員」という。)を置き、電気工作物に関し監督官庁に提出する書類、図面について署名捺印しなければならない。
3 保安員は、監督官庁の行う検査に立会しなければならない。ただし、保安員がやむを得ない事由により立会できないときは、受託者の指名する保安員を立ち会わさせるものとする。
4 受託者は、この規程及び電気工作物に係る保安上必要な事項の制定又は改正に参画するものとする。
(保安技術者)
第4条 受託者の監督を受けて、電気工作物の保安業務に常時当たらせるため保安技術者を選任するものとする。
2 保安技術者は、保安員の指示にしたがって常時保安業務に従事しなければならない。
(代務者)
第5条 保安技術者が病気、旅行その他の事由により不在となる場合は、あらかじめ代務者を定め保安技術者の職務を代行させるものとする。
(受託者の要件)
第6条 受託者は、経済産業大臣(中国経済産業大臣)に法施行規則第52条第2項の申請をし、承認を受けなければならない。
2 受託者は、委託者と協議し、保安規程を制定するものとする。
第2章 責任の分界
第7条 智頭町立病院の設置する電気工作物の保安上の責任分界点並びに電気使用区域は、別図のとおりとする。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。