○介護老人保健施設ほのぼの短期入所療養介護運営規程

平成21年3月6日

智頭病院訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院が運営する介護老人保健施設ほのぼの(以下「老健施設」という。)において実施する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(目的)

第2条 短期入所は、要介護状態又は要支援状態と認定された入所者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、入所者の療養生活の質の向上及び入所者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営方針)

第3条 老健施設では、短期入所計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護及び介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、入所者の身体機能の維持向上を目指すとともに、入所者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、入所者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2 老健施設では、入所者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合を除き、原則として入所者に対し身体拘束を行なわないものとする。

3 老健施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めるものとする。

4 老健施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し入所者がにこやかで個性豊かに過ごすことができるようサービス提供に努めるものとする。

5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに入所者の同意を得て実施するよう努めるものとする。

6 入所者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号。以下「法施行条例」という。)に則り、老健施設が得た入所者の個人情報については、老健施設での介護サービスの提供に係る利用以外は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて入所者又はその代理人の了解を得るものとする。

(名称及び位置)

第4条 短期入所療養介護事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名

介護老人保健施設ほのぼの

開設年月日

平成21年3月30日

所在地

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875

電話番号

0858―75―3211

FAX番号

0858―75―3636

介護保険指定番号

第3151280256号

(職員の職種及び員数)

第5条 職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 医師(施設長含む。) 1人以上(兼務とする。)

(2) 薬剤師 1人(併任とする。)

(3) 看護職員 5人以上

(4) 介護職員 11人以上

(5) 支援相談員 1人以上

(6) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

(7) 栄養士 1人以上(併任とする。)

(8) 介護支援専門員 1人以上

(9) 事務職員 1人以上(併任とする。)

(職務の内容)

第6条 職員の職務の内容は、次のとおりとし、職務の遂行に当たっては、第2条の目的及び第3条の運営の方針に従って職員が相互に緊密な連携を保つものとする。

(1) 医師(施設長)及びその他医師

 老健施設の経営目標及び方針等の策定並びに管理運営の総括に関すること。

 入所者の診断、治療に関すること。

 入所者の健康管理及び保健衛生に関すること。

 非常災害対策に関すること。

(2) 薬剤師

 入所者の薬剤処方の業務に関すること。

 入所者の薬剤服用等の指導に関すること。

 施設の薬剤管理に関すること。

(3) 看護職員

 看護師等は、医師の指示に基づく医療行為ほか、入所者の短期入所計画に基づく看護に関すること。

 入所者の療養及び健康管理に関する記録及びその整理に関すること。

 看護について介護員の指導に関すること。

 リハビリテーションの訓練及び指導の援助に関すること。

 家族への介護指導、訪問看護等在宅介護に関すること。

(4) 介護職員

 入所者の短期入所計画に基づく介護に関すること。

 医学的管理下における介護、生活援助の全般に関すること。

 入所者のグループリハビリに関すること。

(5) 支援相談員

 施設入所等の相談に関すること。

 入所者又は家族からの処遇上の相談及び苦情の処理に関すること。

 レクリエーション等の計画、指導に関すること。

 入所希望者の要介護認定申請の援助に関すること。

 退所を円滑に行うために退所後の担当医師及び居宅介護支援事業者並びに市町村等との連絡調整に関すること。

 地域社会、家庭等との密接な連携(ボランティア、介護者教室、広報活動等)による援助に関すること。

(6) 理学療法士又は作業療法士

 運動機能検査並びに運動療法又は作業療法の計画、実施及び評価に関すること。

 心身の機能の維持及び回復の訓練・指導並びにこれらの記録に関すること。

 入所者の運動機能、日常生活動作能力及び社会適応能力の回復の指導に関すること。

 入所者の家庭復帰に対処した家屋改造の指導に関すること。

(7) 管理栄養士

 給食業務全般の管理に関すること。

 給食献立の作成及び栄養価の計算に関すること。

 給食材料の購入計画、発注、検収及び保管に関すること。

 検食及び喫食調査に関すること。

 栄養上の相談、指導に関すること。

(8) 介護支援専門員

 ケアプランの作成及び入所者に対する相談、助言、指導に関すること。

 モニタリングに関すること。

 退所を円滑に行うために退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者並びに市町村等との連絡調整に関すること

(利用定員)

第7条 短期入所の入所定員数は、入所者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。

(短期入所療養介護サービスの内容)

第8条 短期入所は、入所者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所計画に基づいて、入所者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護及び介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理を行うものとする。

(1) 個別リハビリテーション実施加算

(2) 緊急短期入所受入加算

(3) 重度療養管理加算

(4) 送迎加算

(5) 療養食加算

(6) サービス提供体制強化加算

(7) 介護職員処遇改善加算

(8) 緊急時治療管理

(通常の送迎の実施地域)

第9条 通常の送迎の実施地域は、智頭町内、鳥取市用瀬町内、鳥取市佐治町内、西粟倉村内とする。

(利用料)

第10条 短期入所の提供に係る入所者の利用負担額は、次の定めるところによる。

(1) 法第48条第2項及び第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(2) 食費及び居住費については、法第51条の3第2項及び第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(3) 前号に掲げるもののほか、別表に定める額とする。

(入所者等の留意する事項)

第11条 老健施設の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 入所中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取するものとする。

(2) 入所中は、第8条の規定に基づき入所者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を老健施設に委任するものとする。

(3) その他留意事項については、重要事項説明書のとおりとする。

(非常災害対策)

第12条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画(ほのぼの防災計画)に基づき、防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

2 防火管理者は、ほのぼの防災計画に定めるものとする。

3 火元責任者は、老健施設担当職員を充てるものとする。

4 避難消防訓練は、1年に2回実施するとともに、スプリンクラー及び消火栓等消防設備の点検整備を行うものとする。

(衛生管理)

第13条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 老健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について介護職員等その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

4 老健施設における感染症又は食中毒の予防又はまん延防止のための指針を整備するものとする。

5 老健施設において、介護職員等その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防又はまん延防止のための研修を定期的に実施するものとする。

6 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うものとする。

(身体の拘束等)

第14条 老健施設は、原則として入所者に対し身体拘束を廃止する。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命及び身体を保護するため等、緊急やむを得ない場合は身体拘束を行うことがある。

2 身体拘束を行った場合は、老健施設の医師がその様態及び時間、その際の当該者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

(褥瘡対策)

第15条 当施設は、入所者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第16条 老健施設は、安全かつ適切に、質の高い介護及び医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護及び医療事故を防止するための体制を整備する。

2 サービス提供等に事故が発生した場合は、入所者に対して必要な措置を講ずるとともに、入所者の家族及び関係機関に連絡を行うものとする。

3 医師(施設長)の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、国民健康保険智頭病院又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。

(記録の整備)

第17条 施設長は、職員、施設及び構造設備並びに会計に次の諸記録を整備する。

(1) 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録

(2) 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

(3) 入所者の台帳(病歴、生活歴、家族の状況等の記録)

(4) 入所者のケース記録

(5) 診察、看護、介護、機能訓練等の日誌

(6) 施設サービス計画及び実施状況記録

(7) 献立及び食事に関する記録

(8) 会計経理に関する記録

(9) 施設及び構造設備に関する記録

2 

(苦情等への対応)

第18条 施設のサービスに関する入所者及び家族からの苦情に迅速に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

(職員の服務規律)

第19条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法及び法施行条例を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意するものとする。

(1) 入所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもつて接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失つてはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

(職員の質の確保)

第20条 職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第21条 職員の就業に関する事項は、別に定める国民健康保険智頭病院就業規則(昭和46年病院事業管理規程第6号)による。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第22条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(掲示)

第23条 施設長は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、入所者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについて、施設内に掲示及び重要事項説明書に記載するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第24条 短期入所に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、国民健康保険智頭病院事業管理者が定めるものとする。

この規程は、平成21年3月30日から施行する。

(平成26年3月31日智頭病院訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日智頭病院訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日智頭病院訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日智頭病院訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日智頭病院訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日智頭病院訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

項目

単位

金額

食費

朝1食

400円

昼1食

650円

夕1食

550円

居住費

多床室

1日

377円

個室

1日

1,668円

消耗娯楽費

1日

100円

電気代

1日1品目

50円

付添ベッド

1日

50円

付添寝具

1日

210円

その他費用


実費相当額

介護老人保健施設ほのぼの短期入所療養介護運営規程

平成21年3月6日 智頭病院訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年3月6日 智頭病院訓令第2号
平成26年3月31日 智頭病院訓令第2号
平成27年3月31日 智頭病院訓令第2号
令和3年3月30日 智頭病院訓令第2号
令和4年1月31日 智頭病院訓令第2号
令和5年4月1日 智頭病院訓令第3号
令和5年4月1日 智頭病院訓令第7号