○国民健康保険智頭病院院内保育所規程
平成21年1月5日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院(以下「智頭病院」という。)に勤務する職員が養育する乳幼児の保育を行うため、智頭病院内に置く保育所に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 保育所は、仕事と子育ての両立を支援するための福利厚生施設として、職員が乳幼児を預託し、保育に利用することをもって職員の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ほのぼの保育所
位置 智頭町大字智頭1922番地5
(運営形態)
第4条 保育所は、保育専門業者に委託して運営を行うものとする。
(入所定数)
第5条 保育所の定員は、1日当たり10名以内とする。ただし、地域枠の定員は、3名以内とする。
(入所対象児)
第6条 保育所の入所対象乳幼児は、職員が養育する0歳から6歳(就学前)の乳幼児とする。
(退所)
第8条 保育所に入所の許可を受けた乳幼児を退所させることを希望するときは、退所の1月前までに退所届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(保育時間)
第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 基本保育 8時00分から18時00分まで
(2) 延長保育 7時30分から8時00分まで、18時00分から20時30分まで
(延長保育)
第10条 延長保育は、職員の勤務の都合又はこれに準ずる事情があるときに利用できるものとし、その利用料は、別表に定める額を保護者から徴収するものとする。
(一時保育)
第11条 一時保育は、職員が養育する0歳から6歳児(就学前)について、通常家庭又は他の保育所等で保育しているが緊急一時的に保育が必要になった場合であって原則として入所定数に余裕があるときに利用できるものとする。
2 利用希望者は、あらかじめ利用登録(変更)申請書(様式第4号)に関係書類を添付して管理者に提出し、登録をしなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、第4項による利用申込みと同時に行うことができる。
(休所日)
第13条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日,日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
(2) 8月14日及び12月29日から翌年1月3日までの期間
2 その他職員の勤務等の都合により、あらかじめ通所する乳幼児がいないことが明らかな場合は,臨時の休所日とする。
3 管理者が特に必要と認めるとき。
(保育料)
第14条 保育料は、利用形態により別表のとおりとする。
2 前項の保育料には、給食費を含むものとする。
(給食)
第15条 保育所は、昼食、おやつ等の給食の提供を行うものとする。
(その他)
第16条 この規定に定めるものの他、必要事項は別に管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(14条関係)
保育区分 | 保育料 |
基本保育 | 一人一ヶ月当たり、智頭町保育料徴収基準額に準じ、その基準額の2分の1の額とする。 |
延長保育 | 15分まで300円。以降、15分ごとに300円加算。 |
一時保育 | 一人 1日当たり 3,000円 |
* 月の中途入所又は中途で退所する場合の基本保育料は、入所日数が10日間までは上記基本保育料の半額とし、10日間を超える場合は上記基本料とする。 * 年齢の適用は、当該年齢に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から適用するものとする。 | |









