○国民健康保険智頭病院通所リハビリテーション事業運営規程

平成26年9月30日

智頭病院訓令第4号

(事業の目的)

第1条 智頭町が開設する国民健康保険智頭病院の通所リハビリテーション室で行う、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、通所リハビリテーション室の職員が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては、要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に従って事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 通所リハビリテーション室では、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法及び作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努めるものとする。

2 通所リハビリテーション室では、利用者の意志及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合を除き、原則として利用者に対し身体拘束を行わないものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めるものとする。

4 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めるものとする。

5 利用者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)に則り、通所リハビリテーション室が得た利用者の個人情報については、通所リハビリテーション室での介護サービスの提供に係る利用以外は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(名称及び所在地等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

国民健康保険智頭病院 通所リハビリテーション室

所在地

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875

電話番号

0858―75―3211

FAX番号

0858―75―3636

介護保険指定番号

第3111210021号

(職員の職種及び員数)

第4条 通所リハビリテーション室に勤務する職員の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 医師(管理者含む。) 1名(常勤兼務)

(2) 看護職員 1名以上

(3) 介護職員 1名以上

(4) 理学療法士又は作業療法士 1名以上

(職務の内容)

第5条 管理者は、通所リハビリテーション室に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

2 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

3 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。

4 介護職員は、利用者の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。

5 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 通所リハビリテーション室の営業は、祝日を含む月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から翌年1月3日までを除く。

2 通所リハビリテーション室の営業時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

(利用定員)

第7条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員は、1日25人以内とする。

(事業の内容)

第8条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、利用者の状態に応じて次に掲げるサービス提供を行う。

(1) 機能訓練

(2) 健康チェック

(3) 食事の提供

(4) 送迎

(5) 入浴介助(シャワー浴)

(6) サービス提供体制強化

(7) リハビリテーションマネジメント

(8) 短期集中リハビリテーション実施

(9) 中重度ケア体制実施

(10) 重度療養管理

2 利用者は、介護予防にあっては介護予防に資するよう、医師、理学療法士、作業療法士等リハビリスタッフによって作成される通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画並びにリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。

(利用料等)

第9条 事業の提供に係る利用料は、次のとおりとする。

(1) 事業を提供した場合の利用者負担の額は、法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(2) 食費、区域外の送迎費、キャンセル料、おむつ代、レクリエーション費、その他費用等利用料を、重要事項説明書に記載の料金により支払を受けるものとする。

(3) サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービス内容及び費用について説明を行い、同意を得る。また、その内容を記載した請求書・領収書を交付する。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、智頭町内及び近隣市町村内の区域とする。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第11条 利用者は、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

2 利用者は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取するものとする。

3 通所リハビリテーション室の設備及び備品の利用は、本来の用法に従って利用し、誤った利用により破損等が生じた場合には賠償を求めることがある。

4 医療機関での受診は、各家庭で行うものとする。

5 利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は、禁止する。

6 他利用者に対する迷惑行為は、禁止する。

(相談及び苦情対応)

第12条 通所リハビリテーション室は、利用者からの相談又は苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望及び苦情等に対し、迅速に対応するものとする。

2 通所リハビリテーション室は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存するものとする。

3 利用者からの苦情等に対して、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(非常災害対策)

第13条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画(ほのぼの防災計画)に基づき、防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

2 防火管理者は、ほのぼの防災計画に定めるものとする。

3 火元責任者は、通所リハビリテーション担当職員を充てるものとする。

4 避難消防訓練は、1年に2回実施するとともに、スプリンクラー及び消火栓等消防設備の点検整備を行うものとする。

(業務の継続)

第13条の2 災害等に対し、業務継続計画を策定し事業継続を推進する。

(1) 事業に関わる人の安全を確保する。

(2) 業務の早期復旧を図る。

(3) 地域住民の安全の支援を行う。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第14条 通所リハビリテーション室は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止に努め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。

また、サービス提供等に事故が発生した場合、利用者に対し必要な措置を行うこととする。

(職員の質の確保)

第15条 職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第16条 職員の就業に関する事項は、別に定める国民健康保険智頭病院就業規則(昭和46年病院事業管理規程第6号)による。

(感染防止)

第17条 感染を防止するために次の措置を講ずる。

(1) 感染防止のための職員に対する研修を実施する。

(2) 感染防止のための体制を整備する。

(3) 施設内の衛生管理に努め、蔓延防止に努める。

(4) 感染が発生した場合は、感染防止対策を行い拡大を防ぐ。

(衛生管理)

第17条の2 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

(虐待防止)

第18条 通所リハビリテーション室は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずる。

(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 サービス提供中に、通所リハビリテーション室職員又は擁護者(利用者の家族等利用者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

(身体拘束)

第19条 通所リハビリテーション室は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対する身体拘束、その他行動制限するような行為は行わない。

2 やむを得ず、身体拘束を行う場合は、記録し、内容・目的・理由等説明する。

(ハラスメント防止)

第20条 ハラスメント防止については、智頭病院職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱に準ずる。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第21条 職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第22条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させないものとする。

2 運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担の額及び苦情処理の対応、個人情報基本方針については、施設内に掲示及び重要事項説明書に記載するものとする。

3 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない運営に関する重要事項については、国民健康保険智頭病院事業管理者が定めるものとする。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日智頭病院訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日智頭病院訓令第7号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年11月29日智頭病院訓令第1号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日智頭病院訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日智頭病院訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日智頭病院訓令第3号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

国民健康保険智頭病院通所リハビリテーション事業運営規程

平成26年9月30日 智頭病院訓令第4号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年9月30日 智頭病院訓令第4号
平成27年3月31日 智頭病院訓令第3号
平成30年5月31日 智頭病院訓令第7号
令和元年11月29日 智頭病院訓令第1号
令和3年3月30日 智頭病院訓令第4号
令和5年4月1日 智頭病院訓令第8号
令和6年6月1日 智頭病院訓令第3号