○国民健康保険智頭病院職員の職の設置等に関する規程

昭和46年9月18日

病院事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼの職員(臨時及び非常勤の職員は除く。)の種類及び職の設置について、法令及び他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務職員をもって充てる職

事務部長、事務次長、課長、参事、課長補佐、主幹、副主幹、主任、主事、企業出納員、現金取扱員

(2) 技術職員をもって充てる職

 医療職給料表(1)を適用する職員

院長、副院長、施設長、診療部長、科長、医長、医師

 医療職給料表(2)を適用する職員

診療技術部長、科長、室長、副室長、主幹、主任、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、歯科衛生士、臨床工学技士

 医療職給料表(3)を適用する職員

看護部長、介護部長、副看護部長、副介護部長、看護師長、室長、健診センター次長、訪問看護ステーション管理者、副看護師長、副室長、主幹、主任、看護師、准看護師

(3) 技能労務職員をもって充てる職

総括看護助手、主任看護助手、看護助手

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和51年3月29日病院事業管理規程第1号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正後の智頭町立病院職員の職の設置等に関する規程第3条第3号に規定する職にある技能労務職員は、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日病院事業管理規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日病院事業管理規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成18年7月1日病院事業管理規程第1号)

この規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月9日病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国民健康保険智頭病院職員の職の設置等に関する規程

昭和46年9月18日 病院事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和46年9月18日 病院事業管理規程第2号
昭和51年3月29日 病院事業管理規程第1号
昭和56年3月31日 病院事業管理規程第1号
昭和57年3月31日 病院事業管理規程第2号
昭和59年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成3年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成10年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成10年12月1日 病院事業管理規程第4号
平成18年7月1日 病院事業管理規程第1号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成30年4月9日 病院事業管理規程第3号
平成31年3月27日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月25日 病院事業管理規程第4号