○国民健康保険智頭病院職員の職の設置等に関する規程
昭和46年9月18日
病院事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼの職員(臨時及び非常勤の職員は除く。)の種類及び職の設置について、法令及び他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務職員をもって充てる職
事務部長、事務次長、課長、参事、課長補佐、主幹、副主幹、主任、主事、企業出納員、現金取扱員
(2) 技術職員をもって充てる職
ア 医療職給料表(1)を適用する職員
院長、副院長、施設長、診療部長、科長、医長、医師
イ 医療職給料表(2)を適用する職員
診療技術部長、科長、室長、副室長、主幹、主任、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、歯科衛生士、臨床工学技士
ウ 医療職給料表(3)を適用する職員
看護部長、介護部長、副看護部長、副介護部長、看護師長、室長、健診センター次長、訪問看護ステーション管理者、副看護師長、副室長、主幹、主任、看護師、准看護師
(3) 技能労務職員をもって充てる職
総括看護助手、主任看護助手、看護助手
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和51年3月29日病院事業管理規程第1号)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正後の智頭町立病院職員の職の設置等に関する規程第3条第3号に規定する職にある技能労務職員は、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日病院事業管理規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日病院事業管理規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日病院事業管理規程第1号)
この規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月9日病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。