○国民健康保険智頭病院当直勤務規程
昭和47年4月1日
病院事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、病院において職員の日直及び宿直(以下「当直」という。)勤務並びにその間に生ずる業務を処理及び庁舎、施設その他の取締、警戒等の万全を期することを目的とする。
(1) 日直 週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日、8月14日並びに12月29日から同月31日において、登庁時限又は登庁相当時限から退庁時限又は退庁相当時限まで服務することをいう。
(2) 削除
(3) 宿直 退庁時限又は退庁相当時限から翌日の登庁時限又は登庁相当時限まで服務することをいう。
(当直員の人員)
第3条 当直は、医師、看護師(准看護師を含む。)それぞれ1名以上がしなければならない。
2 所属長は、当直命令簿をあらかじめ作成し、当直日の3日前までにこれを本人に通知しなければならない。
3 当直員が当直勤務に服することができない特別の事由があるときは、当直員は当直変更届を所属長を経て事務部長に提出しなければならない。
4 次の各号の一に該当するときは、当直を猶予することができる。
(1) 就職後1ケ月を経過しない者
(2) 疾病のため当直をすることができない者
5 前各項の「所属長」とは、診療部は副院長、看護部は看護部長とする。
(当直員の保管物件)
第4条 当直室に備え付け、又は当直員が保管しなければならない物件は、次のとおりとする。
(1) 当直日誌
(2) 当直勤務規程
(3) 電話番号簿
(4) 職員住所録
(5) 当直保管のかぎ
(6) その他必要と認めるもの
(当直員の服務)
第5条 当直員は、前条各号に規定するものを保管するとともに、服務心得及び諸規程によって服務中に生じるすべての業務を処理し、また病院内における火災、盗難の取締及び監視にあたらなければならない。
2 すべて当直員は服務時限終了後といえども、所属長(副院長、看護部長)又は後任者が登庁し、前条に規定する書類及び申し送り事項の引継ぎを完了するまで服務しなければならない。
(1) 電報その他の文書を収受したときは、急を要するものは直ちに名宛人に連絡し、その他のものは、事務部長又は後任者に引き継ぐこと。
(2) 保管を委託された物品は確実に保管し、引渡しは受領の責任者であることを確認して行うこと。
(3) 病院、附属施設その他に火災又は突発事故が生じたときは、災害防止に努力し、患者の退避、重要文書の保護持出し、その他臨機の処置を講ずるとともに、直ちに関係官庁並びに管理者、院長及び事務部長に急報しなければならない。
(4) 前号のほか当直中に生じた事件で必要と認めるものは、すべて管理者に通報しなければならない。
(当直日誌の記載)
第7条 当直員が当直中に取り扱った事件その他必要と認めた事項は、すべて当直日誌に記載し、事務部長を経て管理者に報告しなければならない。
(当直員の増員)
第8条 暴風雨等の災害のおそれのあるときは、管理者の命により当直員を増員するものとする。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日病院事業管理規程第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。