○国民健康保険智頭病院被服貸与規程
昭和46年10月26日
病院事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険智頭病院職員(以下「職員」という。)のうち、別表に掲げる職員の被服貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類及び貸与期間)
第2条 職員には、毎年度予算の範囲内で被服を貸与する。
(貸与の方法)
第3条 被服は、新たに職員となったものには新規に、従来から貸与を受けているものには貸与期間満了の際、貸与中の被服と引替にこれを貸与する。
2 新たに職員となったものには、前項の規定にかかわらず、還納品を貸与することがある。この場合、使用期間は、国民健康保険智頭病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 貸与期間の経過した貸与被服については、管理者において、その損耗程度を検討して、新たに貸与する必要がないと認めたときは、第1項の規程にかかわらず、貸与期間を延長することができる。ただし、時宜により本人に払い下げることができる。
(貸与被服の補修)
第4条 貸与被服の補修は、貸与を受けた職員の自弁とする。
(使用期限の起算)
第5条 貸与被服の使用期限は、現品交付の月より起算する。
(貸与被服の亡失)
第6条 貸与被服を使用期間中に亡失したときは、管理者の定める代償を弁償しなければならない。ただし、状況により免除することができる。
(貸与被服の返納)
第7条 貸与を受けた職員が離職したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間の過ぎたもの又は特別の事由があると認められる場合は、返納させないことができる。
(1)及び(2) 削除
(その他)
第8条 事務部長は、この規程による貸与被服に関して貸与簿を設け、出納を明らかにしなければならない。
2 前項の規定に基づいて、事務部長は、随時被服の検査を行わなければならない。
3 前項の規定による検査のため被服の提出を求められた職員は、それに応じなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和56年3月31日病院事業管理規程第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
1 医師 | 白衣 | 2 | 必要に応じて |
2 薬剤師 | 白衣 | 4 | リース |
3 技師 | 上衣 | 4 | リース |
パンツ | 4 | ||
4 看護職員 | 上衣 | 4 | リース |
パンツ | 4 | ||
5 介護職員 | 上衣 | 4 | リース |
パンツ | 4 | ||
6 用務員 | 上衣 | 4 | リース |
パンツ | 4 | ||
7 医療事務員 | ベスト | 1 | 必要に応じて |
スカート | 2 |
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様式第2号 削除
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