○国民健康保険智頭病院職員宿舎貸与規程
昭和47年4月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 国民健康保険智頭病院職員に貸与する職員宿舎については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員宿舎」とは、病院がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。
(区分)
第3条 職員宿舎は、次のとおり区分する。
(1) 医師宿舎
(管理)
第4条 職員宿舎に関する一般事務及び管理は、事務部長が行う。
2 事務部長は、職員住宅台帳を備えて次の事項を記載しなければならない。
(1) 所在地
(2) 敷地の面積
(3) 建物の面積
(4) 建築費又は評価額
(5) 備品目録
(6) 使用者の所属、職名及び氏名
(7) その他必要な事項
(医師宿舎)
第5条 医師宿舎は、その職にある職員に対し病院事業の運営に必要と認められる場合において有料で貸与する。
(貸付料)
第6条 職員宿舎の貸付料は、その月分を月末までに納入するものとし、その月額は別表のとおりとする。
2 宿舎の使用が1箇月に満たない場合は、日割計算によって徴収する。
(職員宿舎の貸与)
第7条 職員宿舎の貸与を受けようとする者は、職員宿舎使用申込書(様式第1号)を管理者に提出して、その使用許可を受けなければならない。
(居住者の保管義務)
第8条 居住者は、宿舎を自己の財産と同一の注意をもって保管し、火災その他の災害防止に万全の注意を払い、宿舎を常に正常な状態に維持しなければならない。
(居住者の履行すべき義務)
第9条 職員宿舎の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 職員宿舎の全部又は一部を他に貸与しないこと。
(2) 職員宿舎を明け渡そうとするときは、職員宿舎退去届(様式第2号)を5日前までに管理者に提出しなければならない。
(3) その他管理者の指示した事項
第10条 居住者は、職員宿舎及びその附属物の原形を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、職員宿舎又はその附属物の原形を変更したときは、職員宿舎明け渡しの際これを原形に復さなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(職員宿舎の修繕費等)
第11条 天災及び時の経過その他居住者の責を帰することのできない事由により、職員宿舎がき損した場合においては、その修繕に要する費用は病院が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理並びにし尿の汲取に要する費用
(職員住宅の明け渡し)
第13条 職員宿舎の貸与を受けた者は、次の各号に該当するときは、それぞれの事由につき定められた期間内にその職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 退職及び転職のとき、発令の日から20日以内
(2) 他の職員宿舎へ転居を命ぜられ、又は入居の指定を変更されたとき、受令の日から15日以内
(3) 死亡のとき、死亡のときから30日以内
(4) 前3号以外の事由で明け渡しを命ぜられたとき、発令の日から30日以内
(5) 前各号に定める場合で管理者が特に必要を認めたときは明け渡し期間を延伸することができる。
(使用許可の取消等)
第14条 管理者は、次の各号に該当するときは職員宿舎の使用許可を取り消し、又は使用者に対し必要な措置を命ずることがある。
(1) 職員宿舎の全部又は一部を他に貸与したとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他職員宿舎の管理上必要と認めたとき。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職員宿舎に居住するものは、それぞれこの規程により居住を指定せられ、又は命ぜられ、若しくは使用の許可を得たものとみなす。
附則(昭和57年3月31日病院事業管理規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 所在地 | 貸付料 |
医師宿舎1号、2号 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1922―2 | 3,000円 |
医師宿舎7号、8号 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1895―3 | 10,000円 |
医師官舎9号~11号 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1922―5 | 10,000円 |

