○国民健康保険智頭病院安全衛生委員会規程
昭和49年10月23日
病院事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、国民健康保険智頭病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の健康管理の適正及び災害防止並びに職場環境に関する調査改善を図ることを目的とする。
(定数)
第2条 安全衛生委員(以下「委員」という。)は、次の各号の職員のうちから事業管理者が命ずる者をもって充てる。
(1) 産業医 1名
(2) 衛生管理者1名
(3) 診療部を代表する者 1名
(4) 看護部を代表する者 1名
(5) 診療技術部を代表する者 1名
(6) 事務部を代表する者 1名
(7) 職員を代表する者 5名
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
(招集)
第5条 委員会は、月1回開くものとする。
2 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、衛生管理者が担当し、会議の結果を記録するものとする。
2 委員会は、会議の記録を作成し保存するものとし、保存期間は3年とする。
(報告)
第7条 委員会の決定事項は、事業管理者に報告するものとする。
(会議等)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項は、委員長が事業管理者と協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成19年11月1日病院事業管理規程第1号)
この規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。