○智頭町立病院職員の給与の特例に関する規程

平成21年5月1日

病院事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町立病院職員(以下「職員」という。)の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における智頭町立病院職員の給与に関する規程(昭和46年智頭町病院事業管理規定第4号。以下「職員給与規定」という。)別表各給料表の適用を受ける職員(医療職(一)の給料表の適用を受ける者を除く。以下「給料表適用職員」という。)の給与の額は、職員給与規程第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から、100分の13を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(4月分の特例)

第3条 平成21年4月については、前条の適用を受ける職員について、給料基礎額から100分の13を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じることとし、6月期勤勉手当で調整する。

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

智頭町立病院職員の給与の特例に関する規程

平成21年5月1日 病院事業管理規程第2号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成21年5月1日 病院事業管理規程第2号