○智頭町立病院職員の給与の特例に関する規程
平成21年5月1日
病院事業管理規程第2号
智頭町立病院職員の給与の特例に関する規程の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この規程は、智頭町立病院職員(以下「職員」という。)の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の給与の額の特例)
第2条 平成21年5月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における智頭町立病院職員の給与に関する規程(昭和46年智頭町病院事業管理規定第4号。以下「職員給与規定」という。)別表各給料表の適用を受ける職員(医療職(一)の給料表の適用を受ける者を除く。以下「給料表適用職員」という。)の給与の額は、職員給与規程第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から、100分の13を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(4月分の特例)
第3条 平成21年4月については、前条の適用を受ける職員について、給料基礎額から100分の13を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じることとし、6月期勤勉手当で調整する。
附則
この規程は、平成21年5月1日から施行する。